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このたび、軽犯罪法違反により検察に書類送検されることとなりました。
そこでお伺いしたいのですが、
検察官が「起訴」を選択したとして、
法廷で採用されうる処分にはどのような範囲がありますでしょうか。
また、それぞれに「前科」としての扱いがつくかどうかについても教えてください。

あくまでも起訴された場合について考えます。
初犯・前歴なしです。

あいまいな質問で申し訳ありませんが、
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

軽犯罪法の罰則は、拘留(1日~29日のブタ箱)または科料(1000円~9999円)です。



検察官が起訴するとすれば、かなりの悪質性があると判断した場合でしょう。
もちろん有罪となれば前科となります。
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この回答へのお礼

起訴されたら前科は免れ得そうにありませんね…。
ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/06 23:13

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