プロが教えるわが家の防犯対策術!

友達の車に乗っていた時に切符切られて2月8日まで免停でした。
すでに免停期間は、終了していますが、普段、車などに乗らず(年に4回ほどです)必要性を感じてないため未だに指定された運転免許場に免許証を取りに行っていません。

そろそろ取りに行こうかと思っています。
気になる点は、終了から3ヶ月経過しようとしていますが、仮免の有効期間のように一定の期間が過ぎると免許証の効力がなくなってしまうということはあるのでしょうか?
お分かりの方、教えてください。お願いします。

A 回答 (2件)

免許停止後、車を運転しないで免停期間が終了すれば以前と同じように運転できますので指定された運転免許場に免許証を取りに行って下さい。


免許の有効期間内であれば免許の失効はありませんがMTD21さんの場合は下記参考URLの点数制度にあるように行政処分歴が1回の場合は次回の免停は4点からになりますので充分に注意して運転することをお勧めします。

参考URL:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/subme …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
免許証の失効が無いということなのでほっとしています。

免停を受けた時にもう二度と同じ過ちを犯さないよう「安全運転」を誓ったので十分に注意していきたいと思っています。ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/02 18:09

免許証の有効期限が切れていた場合は、失効になる可能性は有ると思いますが、お尋ねの件なら問題ないと思います。

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます!
こうゆう事例では、失効しないことが分かって安心しました!時間が出来たら早めに取りに行こうと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2004/05/02 18:01

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