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特別障害者手当の認定についてお伺いします。現在本人は左足人工関節で身体障害者4級です。他にも手帳を持っており精神障害者手帳2級療育手帳○Bです。特別障害者手当の申請が認められる可能性はあるのでしょうか?

その他にも本人は現在卵巣癌の手術及び抗がん剤治療の為1ヶ月に1週間入退院を繰り返して居ます。副作用で吐き気,筋肉様痛,身体の調子が悪く歩行困難,家事外出一切出来無い状態です。。癌はステージ3-Cで完治が危ぶまれます。家庭にはヘルパーさんが1日おきに入り家事援助も受けています。訪問看護も週1回受けています。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

障害者手帳や障害年金とは全く別な障害認定基準があります。


障害認定基準上は、相互に連動することはありませんし、手帳や障害年金の等級とは直接的には無関係です(実際には、障害年金の等級を参考にします。)。

特別障害者手当の障害認定基準は、次のようなものです。

(1)詳細全文 ‥‥ http://goo.gl/WbabD6
(2)要点をまとめたもの ‥‥ http://goo.gl/W1spux

一下肢の人工関節の挿入・弛緩は、障害年金でいうと3級に相当します。
つまり、国民年金2級相当の障害(=障害年金2級相当)ではありません。
一方、精神障害者手帳2級や療育手帳マルBは、国民年金2級相当とは言いがたい場合もありますが、おおむね相当します。

したがって、(2)の図表で、令第1条第2項第2号(特別児童扶養手当等[特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当]の支給に関する法律の施行令)で定める支給対象のうち、内容1には該当しないものの、日常生活動作評価表や日常生活能力判定表(いずれも図表を見て下さい)の点数(原則10点以上。精神の障害では14点以上が必要。)の点数次第では、内容2に該当し、特別障害者手当を受けられる可能性はあります。

ただ、これはあくまでも医師などの判断によりますから、ここでは断定的な回答は避けます。
上記のような基準があることを頭に入れていただいた上で、まずは役所の障害福祉担当課に相談され、手続きなどを進めてみてはいかがでしょうか。
所得制限うんぬんはずっとその後の話です。障害が認定されるかどうかが先です。
 
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そもそも、「特別障害者手当」って所得制限がありますよ。



特別障害者手当について|厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/t …

障害がある本人及びご家族を含めて、ある程度以上の所得があると「特別障害者手当」は支給されません。

この回答への補足

この世帯は所得制限をクリアしています

補足日時:2014/02/13 18:55
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