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個人賠償責任保険への加入を考えており、「示談交渉サービスが付いているものが良い」と聞きました。

現在、「JCBトッピング保険日常生活賠償プラン」を考えているのですが、示談交渉サービスが付いているかどうかの判断が出来ません。どの部分を読めばよいのでしょうか。

重要事項説明書の「12.事故が発生した場合のお手続き(2)必ずご相談ください」を読むと、「示談交渉サービス」とあり、付いているのかなとも思えますし、実際はアドバイスだけなのかどうか、、、。
http://www.jcb.co.jp/life/toppinghoken/setsumei_ …

後は、「約款」の「賠償事故の解決に関する特約」を見ても、交渉してくれるのかな?と思ってみたり、、、。
http://www.jcb.co.jp/kiyaku/pdf/topping_dailylif …

しかしながら、以下サイトを見ると「示談交渉サービス無し」となっているし、、、。
http://個人賠償責任保険.com/


自分が加害者側になった場合を主に想定しています。

以上、よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

示談交渉サービスは付いていますね。



損害賠償請求は、被害者が加害者に対して請求するものですが、
正確に賠償金額を弾き出せる被害者は稀です。

なので、「例.弁償金として10万円を支払え」と請求された時に
「はい、承知しました。」と満額10万円支払えることは少なく、
10万円の価値がないものに10万円支払う必要も無いため確認が必要になります。

当日購入したものであれば保険会社も満額支払いますが、
大概は購入後年月が経っているものなので、
減価償却した査定額(時価/請求額を下回る)までしか保険金を支払いません。

そこで、適正な金額での示談を進めるために
保険会社が交渉し「法的にはこの金額になります」と査定額を提示して
示談交渉を進めるようになります。

相手が提示額に納得が行かない場合、示談交渉が決裂し、
法廷の場で争うことになります。
この保険は、示談交渉から調停の協力、援助(弁護士の選任)まで負担、
その先の弁護士費用等は自己負担、という内容です。
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この回答へのお礼

細かい例示まで示して頂きありがとうございます。

正にその金額算出の行程を行って頂ければ助かります。個人では自ずと難しいところもあるでしょうし。

裁判後の費用については、自動車保険のような弁護士特約がないと自腹なのですね。

お礼日時:2014/02/23 16:04

>示談交渉サービスが付いているかどうかの判断が出来ません。

どの部分を読めばよいのでしょうか。
第2条、第3条ですね。国内における賠償事故に限って示談交渉付いてますね。

第2条(当会社による援助)
  当会社は、この特約により、被保険者が日本国内において発生した賠
 償事故(注)にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、被保険者の
 負担する法律上の賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に
 対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または
 調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
   
(注) 日本国内において発生した賠償事故
    被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁
   判所に提起された事故を除きます。
 
第3条(当会社による解決)
Α 次の(1)または(2)のいずれかに該当する場合は、当会社は、当会社が被
 保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被
 保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしく
 は訴訟の手続(注2)を行います。
 (1) Β(4)に規定する事実があった場合
 (2) 損害賠償請求権者が被保険者に対して、賠償事故にかかわる損害賠
  償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続
  人とも折衝することができないと認められる場合
 (3) 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者
  と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
Η Ζ(2)または(3)に該当する場合は、Βの規定にかかわらず、当会社は、
 損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の
 事故につき、当会社が賠償事故について被保険者に対して支払うべき保
 険金の額(注2)を限度とします。
   
(注1) 日本国内において発生した賠償事故
    被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁
   判所に提起された事故を除きます。
(注2) 支払うべき保険金の額
    同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償
   額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注3) 損害賠償責任の総額
    同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償
   額がある場合は、その全額を含みます。
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

示談交渉サービス付いているのですね。
やはりまとめサイトの情報は鵜呑みにせずに、しっかりと規約を確かめる必要がありますね。

お礼日時:2014/02/23 16:02

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