
コンビニの夜勤バイトをしています
時間帯は22時~7時までで、7時に朝の人と入れ替わります
朝勤のクルーの一人に問題があり、かなりの頻度で遅刻をします
週4~6入っている内の4回は遅刻をし、短い時は5分から、長い時は1時間ほど遅れてきます
で、遅刻した場合、当然のように夜勤のうちの一人が残されるわけなのですが、
自分は用があって残れないときが多々あります
遅刻の頻度が高く、夜勤メンバー全員が出来るだけ平均的に居残りをやっているのですが、
そのうちの自分だけは用があったりと残れないことが多く、
一人だけ居残りの回数が少ない事に対し遠まわしに注意されたりします
朝勤の遅刻者がなぜクビにならないかというと、遅刻はするもののそれ以外の面では優秀で、
またシフト面でもかなり融通が利くらしく、人が足りない日のフォローをかなりしているので、店長も一応遅刻に対して注意はするものの、一言二言言って終わりという感じです
そして用があって残れない自分に対し、「君が残らないから○○君(他の夜勤メンバー)ばかり負担が増えてる」「あまり残れないなら新しい人(夜勤)を探すよ?」的なことを言われています
ぶっちゃけ、店長に小言を言われるくらいなら別に気にもしないのですが、
↑のような状態で、居残りがあまり出来ないという理由でクビになったりすることってあるんでしょうか?
強制的に居残らされるという事は無いので、グチグチ言われつつも退勤はできているのですが、
クビになりたくないなら、無理にでも居残りをするしかないんでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
クビにはならないでしょうね。
でも…。店長さんもその辺のことはわかっていらっしゃるようですし…
わかっていない人は「あまり残れないなら辞めてもらうよ」と短絡的に言うでしょう。
これでクビにしたらアルバイトといえども「不当解雇だ!」って言われることを
知っているのでしょう。
シフト制ですから、人が何人いても出勤させない限り、賃金支払いは増えないのですから、
店長(店側)には痛くありません。
ディベートじゃないですが、私が店長側でやるなら飼い殺しですね。
新しい人を雇って、質問者さんにクビとは言わないけど、シフトを徐々に減らしていきますね。
そして「稼げない」と言って勝手に辞めてくれるまで減らしていきます。
私が質問者さん側でやるなら、アルバイト事情が悪い地域なら居座るか、
(他の人がすぐには見つからない地域…質問者さん優位)
とっとと別の店探す。(他の人がすぐに見つかる地域…店長優位)
この回答への補足
シフトを徐々に減らす、とありますが、今まさにその状態です
自分の場合は徐々にではなく、いきなり半分になりましたが・・・
新しく人を採用した為との事ですが、他のクルーが2~3日程度減らされているのに対し、
自分だけ半分近くゴッソリ減らされています
これってパワハラにならないのでしょうか?
いくらバイトとはいえ、こちらも生活が関係しているので、半分も減らされてはやっていけませんし・・・
No.3
- 回答日時:
単純に、質問者さんが続けたいなら続ければいいのですよ
自分ならそんな店辞めますけどね
なんで遅刻する奴のために自分が居残りして、嫌味まで言われなければいけないのか
居残り分の時給はもらえて、自分が居残りが出来て、辞めたくないなら辞めなければいいです
クビにはなりませんし、それでクビになったらどえらい事でしょうね
あなたが訴えれば、遅刻するやつをかばってまじめに出勤してる人をクビにした。と大変なことになりますから
No.2
- 回答日時:
微妙なところで。
雇用契約がバイトなのか、一般の社員、労働者と言えるのか、いずれも法的定義は無いので非常にあいまいであり、どちらと見なすかはっきりはしないのですが、通常のフルタイム労働者の場合、業務上の必要性がある残業命令を拒否する事はできません。36協定その他規則等が整備されている前提付きですが。
そのような場合には、残業についても包括的に雇用契約が成立していると見なされ、つまり、しなきゃいけません。よ~~~ぽどの理由があれば拒否も不可能ではないですが、ほんと~~~によっぽどの場合だけです。
しかし、バイト、短期間だったり短時間だったり、労働者としてそれだけで十分食べて行けると言えるだけの賃金が得られないような場合、会社の拘束力はずっと小さくなります。当然ですね。それだけで生活を十分維持できない、会社が保証しない以上、自身の生活を守るために別の事も考えないといけません。会社に尽くす忠誠は金次第ですから。
その場合は残業も拒否できます。当然です。他の人は他の人、自分は自分で自分の生活を何とかしなきゃなりませんから、死活問題でもあります。
ならば、それを理由に解雇されたら、不当解雇を主張できるでしょう、、たぶん・・・
ちなみに、日に8時間ないし週40時間(休憩時間除く。個人経営のサービスなどなら44時間)を超えて労働させる場合は、就業規則にその旨を記載し、36協定と呼ばれるものを労働者代表と結んで労基署へ届け出なければなりません。コンビニレベルだといい加減でしょう。
No.1
- 回答日時:
コンビニなら他にもあるでしょ?
このお店は評価を間違ってるんだから仕方ないよ。
駄目元で言えばいいよ。
「○○さんのシフトを8時からにすれば残業なんて必要なくなる。押しなべて夜勤に尻拭いさせる方がおかしいだろ?お前、アホか?」
「文句あるなら本部交えて話し合いますか?どちらが社会人として当たり前の話をしているのか」
「クビにするなら、どうぞ。補充するんでしょ?勝手にどうぞ」
って別にたんかは切らなくてもいいけど(笑)、辞めたらいいと思います。
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