A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
会社に対して、その請求はできないので、裁判所に「懲戒処分取消の訴え」を提起して下さい。
理由は「不当な懲戒処分」でかまいません。
そうすれば、被告(会社)で正当であることの証拠(議事録)を提出せざるを得ないです。
もし、被告が提出しなければ「文書提出命令の申立」でもいいですし、提出しなければ被告の不利になります。
この回答への補足
ご回答どうもありがとうございます。
もとはと言えば私が悪いのですから、懲戒処分自体は
仕方ないと思っていますが、
議事録を確認するためには裁判に訴えるしかないようですね。
慎重に考えて決めたいと思います。
No.1
- 回答日時:
会社に拠るかもしれませんが、当社では同様文書の開示をしていません。
これは、処分理由と処分内容について委員会メンバー以外が知る必要が無いとの観点です。就業規則に懲戒は、~の種類が有るとしか書いてありません。
これが不当な処分だという事になれば、あなたが裁判所に訴え、裁判所が議事録の提出を求める事になるのでしょうが、それでも判決理由に引用される事は有っても、あなたに開示されるとは限りません。
この回答への補足
ご回答どうもありがとうございます。
自分に対する処分がどういう審議を経て決定されたのかを
確認する必要が生じたため、何らかの法的な手続きでそれが
可能かどうかを知りたいという状況です。
裁判にもちこんでも開示されない可能性があるのですか…。
労働関係を専門にしている弁護士に頼んでも無駄でしょうか。
身から出た錆ではありますが、自分に対する不利益な処分なだけに
自分自身で確認できないのは釈然としません。
同じように人事査定の評価書も開示請求できないのでしょうか。
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