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交通事故などで他人からけがをさせられた場合、ある企業の健康保険組合のホームページを見ると、「第三者行為による傷病届出」を提出すれば、健康保険証を治療に使えると記載されていますが、別の企業の健康保険組合のホームページを見ると、「第三者行為による傷病届出」と加害者から徴した「誓約書」を提出すれば、健康保険証を治療に使えると記載されています。
「損害賠償申告書」は、加害者の住所と氏名、被害の状況を自分で記載すればよいので、提出できますが、「誓約書」は、健康保険組合が立て替える治療費を弁済することを加害者に誓約させなければならないため、加害者が自動車保険に加入しておらず、資力もなければ、加害者から徴するのは難しいと思います。
交通事故などで他人からけがをさせられた場合、加害者から徴した「承諾書」を提出しなくても、健康保険証を治療に使えるのでしょうか?
それとも、加害者から徴した「承諾書」を提出しなければ、健康保険証を治療に使えないのでしょうか?

A 回答 (2件)

加害者のいる交通事故では健康保険が使えないのが本来の姿だと思いますが、実際問題として被害者保護の観点から「第三者行為届」を出せば健康保険を使えることになっています。

いまのところ。

質問者さんは3割で済むと思い込んでおられるようですが、10割きっちり払って貰わなければ、健保加入者が被害を被るのですけどね。
7割は健保から加害者に求償するのですよ。たとえ「承諾書」なんか出していなくても。でも、いくら請求しようが裁判で勝とうが払えない相手から搾り取るのは無理なので、健保が赤字を被ることになるわけです。


じゃあ、そもそもなんで交通事故で健保を使うなんて話がおおっぴらに出回るのかというと・・・自由診療はどんな治療をいくらでするかといった決まりもなく、健康保険の点数を準用しても「1点10円」といった縛りは受けないので、保険診療より高額になる(窓口負担3割+健保が立て替える7割より高くならないことがまずない)から、あとから健保から請求されて7割分を払ったとしても自由診療より安くなるという理由からです。

健保を使ったからと言って3割しか払わなくていいなんてことになれば、交通事故被害に遭っていない健保加入者が不公平な目に遭うじゃないですか。
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この回答へのお礼

多くの企業の健康保険組合のホームページを見ると、「第三者行為による傷病届」だけを出しても、健康保険証を治療に使えないことになっているので、疑問に思っているのです。
あなたやあなたの家族が交通事故の被害に遭って、後遺障害のために寝たきりなったにもかかわらず、健康保険証を使えずに、多額の治療費を自己負担しなければならないこともありえるのです。

お礼日時:2014/03/10 00:54

治療費は加害者が払うのだから保険使わずに実費で…はダメなんですか。

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この回答へのお礼

加害者が自動車保険に加入しておらず、資力がなければ、治療費を支払うことはできません。
そのうえ、健康保険証を使えれば、保険診療になり、保険適用の治療費の3割負担で済みますが、健康保険証を使えなければ、自由診療になり、病院によっては、保険治療の治療費の3倍もの金額を請求され、それを10割負担しなければなりません。

お礼日時:2014/03/09 23:04

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