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法令において、組合員が交通事故で負傷などをし、共済組合員証を使って治療する際には、組合員が加害者の住所、氏名、被害の状況などを記載した「損害賠償申告書」を共済組合に提出することだけを求めています。
しかし、ある共済組合では、ホームページを見ると、「損害賠償申告書」のほかに、加害者が損害賠償をすることを共済組合に対して誓約した「損害賠償誓約書」を共済組合に提出することも求めています。
加害者が自動車保険に加入しておらず、資力もなければ、組合員が加害者から「損害賠償誓約書」を取ることは難しいと思うのですが、共済組合が独自の判断で「損害賠償誓約書」の提出を組合員に求めることは、問題はないのでしょうか。

A 回答 (2件)

日本では、すべての人が健康保険、共済組合、国民健康保険などの公的医療保険に加入し、


病気や負傷をした場合に、どの公的医療保険に加入していても、同じ保険診療が受けられます。

法令では、交通事故や犯罪被害などで負傷し、共済組合員証を使用して保険診療を受ける場合、
(1)組合員は、損害賠償申告書を組合に提出しなければならない。
(2)共済組合は、組合員の加害者に対する損害賠償権を取得する。
とだけ定められています。

どの公的医療保険に加入していても、同じ保険診療が受けられるにもかかわらず、
共済組合の独自の判断で、「損害賠償誓約書」の提出を組合員に求めることはできません。

共済組合は、組合員からの損害賠償申告書の提出を受けて、
加害者に対し、損害賠償を請求しなければなりません。
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この回答へのお礼

どの公的医療保険に加入していても、同じ保険診療が受けられることになっているので、法令に基づかずに、共済組合の独自の判断で、「損害賠償誓約書」を組合員に求めることは、問題があるということが分かりました。
病院が保険診療より自由診療にした方が診療単価が高くなるので、保険診療を嫌がるという話を聞いたことがありますが、共済組合も回収の見込みがないという理由だけで、組合員に責任を押し付けるのは、事実であれば問題です。

お礼日時:2014/03/22 15:33

回収の目途が無いなら、共済組合が「立て替え損」になるからでしょう。


他の組合員へ申し開きできませんからね。

ここ1~2ケ月で何度か似たような質問を見た気がします。
「加害者に賠償能力が無いから組合に肩がわりさせたい」と
言うことなのかと思ってしまいます。

この回答への補足

共済組合は、加害者が負担しなければならない治療費を立て替えなければならないので、立て替え損になるかどうかは、組合員と加害者の間の関係で発生するのではなく、共済組合と加害者との間の関係で発生します。
損害賠償能力がない加害者による交通事故で負傷などをするリスクは誰にでもあるので、共済組合が独自の判断で「損害賠償誓約書」の提出を組合員に求めることの方が、独自の判断をする共済組合に加入する組合員に説明がつかないでしょう。
法令に基づかずに、共済組合が独自の判断で「損害賠償誓約書」を組合員に求めることは問題がないのかを質問しています。

補足日時:2014/03/22 02:53
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