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共同墓地の形態は登記にその墓地名と番地が記され、4名の名前でそれぞれが4分の1を持ち分
と記録されています。なので4名がそれぞれが登記したのではなく共同で登記している共同墓地なのです。Aが使っている場所は、4名で話し合いの中で決めたもので確たる区分はありません。
そのAの場所にBが墓石を建ててしまって20年が経過しているのですが、この場合Bは時効を宣言する場合一部分のAに対してなのか、登記名義人4名に対してされるのか。
共同で登記されている墓地である事をBも知っているのですが、それでも'「所有の意思をもって」との自主占有にあたるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
Aの権利をBが引き継ぐという意思の下にお墓を建てたというのであれば,Aの有していた権利(すなわち,Aの共有持分4分の1と,Aの使っていた一定範囲の使用権)についての時効取得が認められるというのが自然かもしれません。
Bが,A以外の3人の共有者の共有持分権まで排除し,当該部分について単独所有としての占有を開始したとまでみる事情はあるでしょうか。
4人の使用部分の位置関係などがわかりませんが,たとえば,通路など共同管理の部分があるとか,互いの使用部分の土地を通行するとかいうような関係は続いていたのであれば,土地の所有権自体が,4人の共有であるということはBも認めていたということになるでしょう。
この回答への補足
utama様ありがとうございます
Aにも他の権利者(計4人)にも後継者が居る事をBは知っていたので、「Bが引き継ぐ意志」では無い筈です。実際はBは4年前に亡くなっており息子のCと「墓を撤去せよ」・「しない」の論争になっています。他の共有持分権までは論争にありません。
4人の共有であるということはCも墓地の登記を確認して認めており「撤去しない」の理由は、明治時代に養子縁組がありB家からA家に嫁が入っていたので「B家はA家と関わりのないまま共同墓地を使用してきたのではない」と内容証明で書いています。
ここは自主占有に関して重要なのではないかと思うのですが。
No.2
- 回答日時:
土地の一部を時効取得することは可能です。
その場合、分筆してから登記します。
共有なので、全員に時効援用をします。
それよりも、親せきのAに贈与してもらえばよいのに。
No.1
- 回答日時:
よくわからないですが「Aが使っている場所に・・・そのAの場所にBが墓石を建てて・・・」と言うことで、Aの場所と言うところには、Aの墓石があったのではないですか ?
それを勝手に撤去して、Bが墓石を建てたのですか ?
それだとしても、Bが墓石を建てた場所の土地の時効取得できないです。
何故ならば、元々、持分権の土地でしよう。その一部を20年占有していても、自己の持分権を含む時効取得できないことになっています。
土地引渡請求権や妨害排除請求権は消滅時効にかからないことになっているので、他の持分権者(Aら)は当該持分権者(B)に対して、それらの権利行使で解決できます。
この回答への補足
Bは登記名義人には入っておりません、Aとは遠い親戚ではありますが。
なので「Bには自己の持ち分」はありません。
この場合はまた当然違ってきますね、滅多に無いケースと思われますがなにとぞよろしくお願いいたします。
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