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自分が家を借りる際に年金生活者を保証人にすることは出来ないですか?
私のお父さんは交通事故に遭い障害者になり、会社を辞めて障害年金をもらって生活しています。
過失はないので、慰謝料も相当もらって、楽しく生活しています。
母親も無職です。

この場合、両親のどちらかを保証人にはできないのでしょうか?

A 回答 (3件)

 大家しています。



 私のところも『保証人』には肉親の『保証人』を立てて頂いていますが、『保証人』とは契約者が負う責任について連帯して責任を担って頂く方です。
 従って『会社を辞めて障害年金をもらって生活』だけでは私がお願いしている不動産屋さんは判断できないでしょう。

 『会社を辞めて障害年金をもらって生活』でも自家所有であるか、賃貸であるか、責任を背負うだけの経済力があるか、全く分かりません。要は、少なくとも契約者ご本人が滞納事故を起こされたときに代って支払する経済力がなければ『保証人』の意味はありません。
 
 イザ滞納事故となった時「そんな金はない!」じゃ話になりません。今はそういう保証もできない『保証人』が余りにも多く、裁判所の被告席に座らせられるまで逃げ回る『保証人』が多いので、立派な『保証人』候補?がいらしても、無駄な『保証会社』の保証料を負担させられている借主さんが出ているのです。

 質問者様もご両親の経済力を証明できるものを提示すれば『保証人』として可能でしょう。それがなければ『障害年金』というのが、最低でも質問者様の家賃まで支払える金額かどうかわかりませんが、保証もできない『保証人』と判断されても仕方ないでしょう。
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年金生活者です



息子のアパートの保証人になっております

年金生活者=収入なしではありません
質問者さんのお父さんも障害者減額はあるにしても税金も支払っているでしょう
収入もあり税金も支払っているのなら、保証人としての責任と権限を十分に有しております

大丈夫です

拒否する大家や管理会社であるなら、そんな考え方をする所には入居しない方が良いでしょう
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 年金でも保証人に出来る場合もあります。



 最近は、保証人不要プランがありますから、そういうのを利用すれば良いかと。
 例えば、MASTだと家賃の1%増しです(6万円だったら、+600円)。
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