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家賃収入の件で度々質問させて頂いている者です。

すでに店子が入居している不動産物件を購入しました。
家賃収入は年間140万位になります。
また、私の会社員としての収入は年収で400万くらいです。

この場合は、税務署に提出する確定申告は青色申告が良いのでしょうか?
それとも白色申告の方が良いのでしょうか?

必要経費などの控除などでは変わりは無いと思いますが、帳簿が白色の方が簡単とか
また、事業的規模では無いのでという事でどちらが自分にとって良いか悩んでいます。

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

青色の10万控除をおすすめ



で10万控除だと 白色の帳簿と一緒ですよ
(青色申告承認申請手続の期限がありますが)
一応 1日の売上、仕入を白色だとまとめて書いていいとかありますが
不動産収入ですと一ヶ月単位で入ってくる話でしょうから
記録しとく帳簿の行数 白も青も一緒です
(小売店なら白のほうが楽だろうけど)

で10万控除うけますと トータルの収入540万でまぁ所得税20%な範囲になっていると思いますので
10万の20%の2万 と住民税の10%に相当する1万
合計3万円程度 手元にお金がのこりますよ(毎年)
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この回答へのお礼

ありがとうがとうございます。

お礼日時:2014/04/05 21:50

青色申告の承認は複式簿記での記帳でなくても、簡易式現金出納簿でも承認されますよ(※)。



不動産収入に対する記帳は、家賃の入金と経費の記録になりますが、事業規模ではないなら、複式簿記でなくても充分です。
つまり「青色申告の承認を受けておいて、10万円の青色申告特別控除を受ける」が税負担は少なくなります。

なお「良い」か「悪い」かは、本人の決めることですので、他人がなんとも言えません。
他人が言えるのは「税負担上有利かどうか」つまり「負担が少ないか、多いか」だけになります。


複式簿記での記帳でないと青色申告が承認されないという意見がたまに見受けられますが、誤りです。
簡易式の現金出納簿つまり単式簿記でも青色申告は承認されます。

所得税法施行規則
(青色申告者の備え付けるべき帳簿書類)
第五十六条  青色申告者(法第百四十三条(青色申告)の承認を受けている居住者をいう。)は、法第百四十八条第一項(青色申告者の帳簿書類)の規定により、その不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務につき備え付ける帳簿書類については、次条から第六十四条まで(青色申告者の帳簿書類の備付け等)に定めるところによらなければならない。

ただし、当該帳簿書類については、次条から第五十九条まで(青色申告者の帳簿書類)、第六十一条(貸借対照表及び損益計算書)及び第六十四条(帳簿書類の記載事項等の省略又は変更)の規定に定めるところに代えて、財務大臣の定める簡易な記録の方法及び記載事項によることができる。

→財務大臣の定める簡易な記録の方法及び記載事項は「昭和42年大蔵省告示第112号)
「整然かつ明瞭な記録」を求められているが、複式簿記で記録しろとはされてないのです。

参考URL:http://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuuta …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/04/05 21:51

複式簿記と決算表がかける人が青を選びます、、、白でよろしいのでは、、、。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/04/05 21:51

>家賃収入の件で度々質問させて…



はい、何度もお答えさせていただいていますが、ご質問内容がいっこうに進展しませんね。
回答は全く見ていないのですか。

>不動産物件を購入しました…

いつの話ですか。

>税務署に提出する確定申告は青色申告が良いのでしょうか…

青色申告は開業から 2ヶ月以内に承認を得ないとできません。
まだ 2ヶ月は経っていないのですか。

>帳簿が白色の方が簡単とか…

少々の税金は多くとも帳簿が簡単なほうを取るか、10万円の青色申告特別控除をもらって多少なりとも節税を図るか、その選択はあなた自身が決めることです。
他人が決められるものではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/04/05 21:52

不動産の帳簿は簡単だと思う



それで無くとも経費は少ない

青色の特典使うのが有利だと思う

次に融資受けるにも青の方がいいか
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/04/05 21:52

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