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『現状』
自身37歳 妻47歳(扶養範囲内) 子5歳 名古屋市在住
現在、フリーランスで会社3社に勤務しており2019年11月より物販で個人事業として『個人事業の開業』『青色申告
承認申請書(複式簿記)』を2019/12/11提出(税務署からまだ受理?の書類は届いておりません)物販以外の3社で年収450~480万で物販は2019.12.31までの売上が¥8,000程で利益が¥3,000程しかありません。

しかし、事業の為にコンサル費35万・交通費・通信費・家賃費(固定資産税・住宅ローン返済中)・交流等の外食費などを経費で落としたいと考えております。


そこで質問ですが、
①そもそも青色申告できますか?できるのであれば上記の現状から今回は青色申告のまま、白色申告変更 どちらがオススメですか?

②家賃(固定資産税・住宅ローン金利・火災保険料)・光熱費・通信料・交通費等を「家事按分」計算ツールはありますか?あればご教授頂きたいです。

③事業用の口座・クレジットカードはありませんが問題無いでしょうか?

④銀行通帳+クレジットのご利用明細書(例)クレジット:高速代
名古屋~東京¥7,840一括 銀行通帳:水道代3,500 例の2点の記載された明細+通帳をコピーして経費の書類として提出する事は可能でしょうか?

上記
長くなりましたがご回答頂きたいです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

>現在、フリーランスで会社3社に勤務しており…



って、どういうこと?
3社同時に就職している、3社から税法上の「給与」をもらっているのですか。

それとも、あなたは絵描きや作家などで作品を 3社に提供して「報酬」をもらっているようなことですか。

>11月より物販で個人事業として『個人事業の開業』『青色申告…

前問の答えが前者なら、確かに 11月の開業で間違いありません。
令和元年分確定申告から青色申告が可能です。

後者なのなら、税法面での解釈は以前から個人事業者であったことになり、11月に新規開業ではありません。
その場合、去年の 3/15 までに青色申告承認申請を出してあったのでない限り、令和元年分確定申告は白色申告のままです。
青色申告承認申請が受理されているとしても、適用されるのは令和2年分 (来年に提出する分) からです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>2019/12/11提出(税務署からまだ受理?の書類は届いておりません)…

開業届などは一方通行なだけで、受理したとの連絡はもともと来ません。

冒頭に述べたように、青色申告承認申請の提出日が要件を満たしていたのかいないのか判然としませんので、税務署に問い合わせてみることをおすすめしておきます。

>①そもそも青色申告できますか…

前述。

>今回は青色申告のまま、白色申告変更 どちらがオススメ…

どちらがって、承認申請が受理されているなら正々堂々と青色申告をすれば良いですし、不受理 (令和2年分からとして受理) なら白色申告しかできません。

>今回は青色申告のまま、白色申告変更 どちらがオススメ…

一口に個人事業と言ってもその経理内容は個々人によって千差万別なので、万民が利用できるツールなんてありません。

第三者が納得できる合理的な按分率を自分で見いだすだけです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>③事業用の口座・クレジットカードはありませんが…

「事業主貸」と「事業主借」を適切に使い分けての記帳と仕分けができるのなら、預金も財布も一つずつでかまいません。

個人事業のイロハ
・事業用財布または預金から家事関係の支払・・・事業主貸
・事業用財布または預金に家事関係の入金・・・事業主借
・家事用財布または預金から事業上の支払・・・事業主借
・家事用財布または預金に事業上の入金・・・事業主貸

>明細+通帳をコピーして経費の書類として提出する…

そんなもの提出はおろか提示さえも必要ありません。
申告書提出後じっくり精査され、不審点が浮かび上がったら関係書類、帳票を見せろと言われる可能性があるだけです。
そのため保管は必要です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

アドバンスありがとうございます。
私は、社保会社1社、契約社員1社、アルバイト1社で働いております。詳しく書き込むべきでした。

後、添付URL非常に参考になります、重ねてありがとうございます。

お礼日時:2020/01/20 16:37

No.3です。



>2019年はできないのですね...コンサル代35万円等を経費で使っているので2019年度からできないのは非常に残念です。

2019年の所得は青色申告できません。白色申告です。

でも、白色申告でも、コンサル代35万円等を必要経費に算入することができますよ。
だからご心配なく。v(^_^)
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この回答へのお礼

やはりそうでしたか、最終確認で税務署と思っていましたが、再確認できました。
度々ありがとうございます。

お礼日時:2020/01/20 22:46

>そもそも青色申告できますか?できるのであれば上記の現状から今回は青色申告のまま、白色申告変更 どちらがオススメですか?



『青色申告承認申請書』を2019/12/11に提出したのだから、青色申告できますから、青色申告をオススメします。ただし、青色申告できるのは2020年分の所得からです。2019年分の所得については青色申告できないので白色申告するほかありません。

<注>税務署から「不受理」の書類が来ない限りは、「受理」されたと考えて良いです。


>家賃(固定資産税・住宅ローン金利・火災保険料)・光熱費・通信料・交通費等を「家事按分」計算ツールはありますか?あればご教授頂きたいです。

たぶん、ないと思います。


>事業用の口座・クレジットカードはありませんが問題無いでしょうか?

会計帳簿を正しくつけるならば、事業用の口座・クレジットカードの有無は関係ありません。気にしなくていいです。


>銀行通帳+クレジットのご利用明細書(例)クレジット:高速代
名古屋~東京¥7,840一括 銀行通帳:水道代3,500 例の2点の記載された明細+通帳をコピーして経費の書類として提出する事は可能でしょうか?

それらの数字を会計帳簿に書かなくてはなりません。「名古屋~東京¥7,840一括 銀行通帳:水道代3,500 例の2点の記載された明細+通帳」などの経費の書類は、会計帳簿が正しいことを証明するための証拠資料として保管しなくてはなりません。

なお、会計帳簿と経費の書類は、確定申告のときに税務署へ提出するものではなく、事業主の手元に保管しておいて、将来の税務調査の際に税務署員に見せるものです。誤解しないように。
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この回答へのお礼

アドバンスありがとう。

2019年はできないのですね...コンサル代35万円等を経費で使っているので2019年度からできないのは非常に残念です。

書類等の保管もアドバンス通りしっかり保管していきたいと思います。

お礼日時:2020/01/20 16:42

青色申告のままで問題ないと感じます



計算ツールはないと思われます
適当に按分しますので、半分は事業、残りは生活費、とか
適当ですね

事業用口座がなくても問題ありません

可能ですが水道代は按分が必要です
というか水道代に経費性はあまりないと思われます
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この回答へのお礼

助かりました

アドバンスありがとうございます、参考にさせて頂きます。

お礼日時:2020/01/20 16:31

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