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7月から個人事業を始めたのですが、開業届を出さないまま9月になってしまいました。

調べてみると、開業届の提出が遅れても「2ヶ月以内であれば今年度の青色申告の申請ができる」とありました。

7/1を開業日として今から開業届を出す場合、もう今年の青色申告はできないということですよね?

であれば、8/1を開業日として提出し、青色申告の申請をして、7月分の収入は別途白色でする、ということは可能でしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

平成31年分の所得を二つに分けて、青色申告書と白色申告書を提出することはできません。

どちらかだけです。

原則は、
①開業届:開業日から一月以内。
②青色申告承認申請書:開業日から二月以内。
です。

例えば、8月11日に開業したことにして、9月10日までに、開業届と青色申告承認申請書を提出しましょう。こうすれば、来年3月は、青色申告できます。

青色申告書の内容は、
・8月11日から12月31日までの収入と経費は「事業所得」として、
・8月10日以前の収入と経費は「雑所得」として、
記入すればOKです。
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いつから事業として成立していると思っているかで、いいんですよ。


かつ、青色事業として、いつから意識しているかがポイントなのです。

青色申告承認申請をすると、何のメリットがあるか?というと、
65万or10万の青色申告特別控除が受けられるからです。
特別控除を受けるには、損益計算書、貸借対照表の提出が必要です。
帳簿をしっかりつけることが必要なのです。
それをいつから、ちゃんとやり始めているか?が、一番のポイントです。

例えば、損益計算書は下記のようなものです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
いつからいつの事業で、売上がいくらで、経費がいくらで、さらに
そこから青色申告特別控除が引けるか?となるわけです。

ですから、年の途中では、事業として意識していなかったけど、
これは儲かりそうだから、本格的に事業にしようと思い立ち、
それ以降の売上を、青色申告承認申請をして、損益計算書を
作成すればよいのです。

ですから、
★確定申告書を分けるわけでなく、確定申告書はひとつです。
★損益計算書を提出した範囲(所得)が、青色申告特別控除ができる範囲
と理解していただければよいです。

思い立ったが吉日ですが、きちんと帳簿が付けられ、証拠書類が整理
でき、2ヶ月以内の期限を考えて、『事業』とし、青色申告承認申請を
すればよいということです。

いかがでしょう?

参考
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
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一年の所得について青色申告と白色申告に分けてすることはできません。

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青と白の極端な違い控除額が違うだけだから、7月の収入云々関係ないよ。

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