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相続人に関して教えて頂きたく、お願いします。

私は、債権者兼根抵当権者です。 Aは債務者兼根抵当権設定者であり平成25年11月死亡。

Aの父母は昭和62年頃、死亡。Aは妻と離婚。子息は父Aの相続を放棄(平成26年12月)。
直系者が不在となり、兄も相続放棄(平成26年1月)。
従って、私は家庭裁判所に相続財産管理人選任申立書提出しました。

別に、Aの父名義の土地がありました。この土地の相続人は次の(1)案、(2)案のどちらが正しいでしょうか?相続人と土地購入を交渉したいので。

(1)案:Aの父名義の土地であり、Aが平成25年に死亡し、子息は父Aの相続を放棄したので兄が相続人となる。

(2)案:Aの父名義の土地であり、Aが平成25年に死亡しているので子息と兄の2人が相続人となる。
    (子息は父Aの相続放棄したがAの父名義の土地には相続放棄は適用しない)

A 回答 (2件)

> (2)それとも相続財産管理人の所有物となるのでしょうか?



その土地持分は、管理人の管理下になるものです。で、覚知していないのでしたら、管理人に遺産の一部として通報してください。

どう換金するかは、管理人次第。あなたも不足分債権届してあれば、他の遺産債権者と同順位で配当にあずかります。債権額が遺産額を超えて膨らめば、配当率も低下します。

この回答への補足

回答を頂き、誠にありがとうございます。

管理人にその旨を伝え、相談してみます。

確認させて下さい。

相続財産管理人選任申立の際、管理人の報酬金振込みの指示があり、その金額を振込ました。
(後で、土地競売等の財産から返却されると思っています。)

今回の件で管理人に依頼した場合、Aの土地の換金化などでAの兄への書類作成、調整などで報酬も増加するかと思います。 

最終的には、被相続人の土地競売金額等の財産から、不動産鑑定費用と相続財産管理人への報酬金は債権者への返済より優先的に返済されると思っていますが正しいでしょうか? 宜しくお願いします。

補足日時:2014/04/06 09:04
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。

その後の調査にて、不動産鑑定費用と相続財産管理人への報酬金は債権者への返済より優先的に返済されることがわかりました。

お礼日時:2014/04/09 09:39

Aの父名義の土地は(名義が父のままでも)相続人であるAとAの兄のものでした。



したがって半分は現在でもAの兄の持ち分となります。

残りの半分(Aが持っていた分)については、子息もAの兄も祖族蜂起しているなら、どちらも権利を有していないと思います。

この回答への補足

回答を頂き、ありがとうございます。
複雑ですが疑問点を確認させて下さい。

「残りの半分(Aが持っていた分)については、子息もAの兄も祖族蜂起しているなら、どちらも権利を有していない。」ということは、このAが持っていた土地は

(1)Aの兄が相続することになりますか?

(2)それとも相続財産管理人の所有物となるのでしょうか? 
  
 ★前述の根抵当権の土地を競売にかけて回収金が私の貸付金より不足していた場合、相続財産管理人は、
  このAの土地をお金に換える為、Aの兄に土地売買を申し出て合意に達すれば土地を一括して売買し
  その売却代金から私の回収不足分を支払ってもらうことになるのでしょうか? 
  (このAの土地には私の抵当権が設定されてませんが)

 ★それとも、抵当権がないので相続財産管理人は、このAの土地に関しては何もしないのでしょうか?

補足日時:2014/04/05 09:10
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