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 最近、特に物騒な事件が多くなり、例えば、車を運転している時に、突然降ってきた雨に困っている人を見かけて「ああ、かわいそうだな」と思っても、「送りましょうか?」と声をかけても怪しまれる結果しか生まれないのが解っているので声もかけられません。
 
 そう考えてみたら、過去に自分がした行為は、もしかしたら厳密に言えば犯罪と言うことになってしまうのだろうかと思い当たる事が出て来ました。

 もう10年以上前の事になりますが、実は、例えば初めて訪ねる友達の家がどこにあるかわからなくて困った時、道や公園で遊んでいる子供に適当に声をかけ、車に同乗して案内してもらい、目的地がわかったところで子供を元の場所に送り、お礼にお菓子を買ってあげたなどということを何度かしたことがありました。
 今は、声をかけても同乗してくれる子供なんて殆どいないでしょうし、周囲に怪しまれるのもイヤなので絶対にそんなことはしませんが、もしかして、当時でも私は厳密に言えば単純誘拐をした犯罪者なのでしょうか?なにせ相手は自分の責任で行動を決めきれない子供ですし…。

 妙な疑問でお時間をとらせて申し訳ありませんが、よろしかったら教えて頂けませんでしょうか?

A 回答 (6件)

罪名として考えられるのは、刑法224条の「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上5年以上の懲役に処する。

」の、未成年者略取誘拐罪です。略取とは主として、暴行または脅迫を手段で他人の意思(子供の場合は推定的意思という意味です)に反して現在の生活関係から自己または第三者の支配に置くことで、誘拐とは欺罔たは誘惑を手段として、他人を自己または他人の実力の支配下におくことと解されています。本件の場合は、略取罪は明かに成立しませんし、誘拐罪も欺罔(だます)行為も誘惑(甘言によって人を惑わせる)行為も存在していませんので、不可罰と考えられます。同じ同乗でも、わいせつ目的であれば、欺罔になりますし、「お菓子をかってあげる」では誘惑になります。もっとも、この罪は親告罪ですので、被害者側の告訴がなければ、論議にもなりません(229条)。
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この回答へのお礼

詳細なご回答をどうもありがとうございました!
なるほど、なるほどと、1つ1つ頷きながら読ませていただきました。
要するに、仮に私が捕まっていたとしても、同乗してくれた子供が正しい証言をしてくれれば大丈夫という
ことにもなりそうですね。

それにしても、私自身は過去にこのようなことをしたのに、仮に自分の子供には『誰かに「道を教えてくれる?」と声をかけられたら一緒に行って教えてあげなさい』と言えない社会であるということはいずれにしてもカナシイです。

この度はどうもありがとうございました!

お礼日時:2001/06/06 08:30

たとえば、その子供の親が、


車に乗り込むシーンだけを遠目にみたとしたら、
きっと、誘拐に見えますよね。
そして、車のナンバーを通報されたら、
警察が来た時、なんて言ったら良いんだろうね?
「元のところに帰すつもりだった」
と言いますよね、ホントの事だから。
でも、
言われた方は、すぐ納得はしませんよね、きっと。
あなたとしても、ホントのことだから他に言いようがないですよね。
こうなってしまった時に、
どうしたら抜け出せるのか、僕は分からないですね。
こんな状態にはなりたくないので、
もう二度としない方がいいと思いますね。
(しないってすでに言われてますね)

厳密に犯罪かどうかは分かりませんけど、
はたから見て、少なからずそう見えたりするようなことって、
後々面倒なことになりそうだから、しない方がいいですよね。

まあでも、
された方がうれしいと思う場合は良いのかもしれないですよね。
『人からの親切な行動について』(参考URL)という質問の中で、
見ず知らずの人に車に乗せてもらって大変助かった、
と言うのがありましたから。

>突然降ってきた雨に困っている人を見かけて「ああ、かわいそうだな」と思って、
>「送りましょうか?」と声をかける

なんていうのは、意外と怪しまれないで、
親切だと思われる事もあるのかもしれないですよ。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=77643
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この回答へのお礼

そうなんですよね。悪意も被害者も存在しないのに怪しく見えることっていくらでもあるんですよね。
本物の犯罪者が存在しなければ、そんな余計な気を遣わなくても済むのに迷惑なものです。

> 『人からの親切な行動について』(参考URL)という質問の中で、
> 見ず知らずの人に車に乗せてもらって大変助かった、

あ、今の時代でもそういうことも結構あるですね。
ちょっと実行に勇気はいりそうですが…。(笑)

ご回答をどうもありがとうございました。

お礼日時:2001/06/06 08:40

 あなたがしっかりと社会人としての自覚と、自分が大人(つまり子供を育てる立場という意味)であるという自覚を持っていれば大丈夫ではないかと思います。



 厳密に言えば、たとえばラーメン屋のコショウを勝手に使うと窃盗罪なんですよ。でもそんなこと気にしてられませんよね。

この回答への補足

あっ、deagleさん。こちらでもお世話になりましたね。どうもありがとうございます。

えっ?ラーメン屋のコショウ?
なるほど、考えてみればごもっともです。

そうですね、自分が「悪いことをしていない」と言う自信を持って(自信だけで事実と相違しては困りますが)行動できるのが一番ですね。

どうもありがとうございました。

補足日時:2001/06/06 08:31
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私は法学部出身ですが、専門家ではありません。

その上での意見として、犯意が無く、被害者もいないので、犯罪としては成り立たないと思います。
犯罪と言う物も、時代によって変わりますしね。
江戸時代の無礼打ちなんて、現代ではりっぱな殺人ですからね。誘拐犯や、変質者の横行で、あなたの行為も、今では疑わしい行動ということになってしまうんですよね。
「いまは、そんなことはしません」と断言なさっているんですから、心配なさることもないんじゃないですか。
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この回答へのお礼

何の悪気もなく、相手も被害を受けていないのに犯罪が成り立つ事っていくらでもありそうな気がして理不尽なものを感じることが時々ありましたが、具体的に「犯罪としては成り立たないと思います」というお答えを頂くとやっぱりスッキリします。
このたびはどうもありがとうございました。

お礼日時:2001/06/06 08:17

犯罪の構成要件である誘拐の意志がなかったのですから、犯罪であるとは言えません。


しかしそれはあなたの気持ちの上だけでの話です。
もしその時親に見つかって捕まったとして、送検されて裁判となったときに、もし検事の主張が認められて、有罪となったなら、いくら誘拐の意志が無かったとしても有罪は有罪と言うことになりますね。
冤罪というのはそう言う形でもあり得ると思います。
ですから、あなたが誘拐の意志がないことを主張しきることが出来れば、犯罪にはならないでしょうし、一つ間違えると犯罪者になると言うきわどいところだったと言えるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

やっぱり、きわどいところだったということになるんですね。

> 誘拐の意志がないことを主張しきることが出来れば

同乗してくれた子供を元の場所に下ろす前に捕まっていたら、証明は難しいですよね。

こんな仮定は絵に描いた餅ですが、要は、正当な目的があったように偽る誘拐犯などという者がいなければ冤罪者など出るわけが無いんですけどね。
厚意で何かをすることも誰かの厚意にすがることも何の心配なく出きる社会があるといいんですけどね。

ご回答をどうもありがとうございました。

お礼日時:2001/06/06 08:05

今の物騒な事件が多いからそのようなことをいろいろ考えてしまいますよね。

私だって、昔の行動で思い起こせば今は犯罪??という行動ってありますよ。例えば昔は別れた彼を忘れられずに家の前で待っていた・・そんな行動が今はもしかするとストーカーになってしまうかもしれませんよね。それに小さな子供だって、だまってお店の物を持って来てしまったり・・それは万引きになりますよね。でもこれってどれも、本人はそういうつもりで行った行為ではないですよね。犯罪って悪意や万引きなどを自らが目的として行うや危害を加えて成り立つことなんでは?
専門家ではないから、適切な答えではないですが・・(^_^; アハハ…
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この回答へのお礼

お答えいただきましてどうもありがとうございました。
なるほど、ストーカーですか。うっ、…それも私にも思い当たるふしが…。(笑)
私は今回の質問の件では別に悩んでいたわけではありませんが、それでもmarutamaさんのようにご自身の経験まで含めて答えて下さる方がいらっしゃると、やっぱりホッとします。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2001/06/06 07:56

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