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 電話でのやりとりはあり、おおまかな場所に住んでいるのは解るものの、自分以外の家族(母・父・兄)が住む具体的な住所がわからない状態にあります。
 ちゃんと把握しておきたいという理由で戸籍の附表(謄本)を発行しようと考えているのですが、使用目的としてはやはりそのまま書くと受付拒否の可能性があるので、適当に書きたいのですが。

 現住所が確実に記載されている、書類を発行してもらうのに、良い使用目的理由はどうすればいいでしょうか?
 ついでに、どういう人生を生きてきたのかということも知りたいので、どういう場所に住んでいたのかも把握したいです。
 要するに単純に生まれてから、これまでの住所記録も閲覧したいです。
 
 これまでの住所をすべて開示が必要な書類とはどういうケースがありえますか?

A 回答 (2件)

>相続手続きのために○○の出生~死亡までの戸籍が必要」という一文がありました。



これは戸籍の動きのことで、住所とは関係ありません。
附表と戸籍は性格がまったくちがうものです。

その人がどこに住んでいたのかは関係なく、婚姻したり、子供がいたり離婚したりを検証する意味です。

ご混同のないように
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この回答へのお礼

あーなるほど。
納得できました
ありがとうございます

お礼日時:2014/04/18 07:16

ご自分の両親と結婚していないお兄様の附附表請求には、使用目的は問われません。


ご安心ください。
もし、お兄様がご結婚されて除籍になっていれば、正当な理由がない場合は請求できません。
「居所を知りたい」は正当な理由にはなりません。

さて、どういう人生を?ということですが、残念なことに附表は時々改製されます。
改正後の旧附表の保管は5年間です。
汚損・毀損のほかにOA化というタイミングもあります。
ですので、残念ながら、生まれてから今までの住所の変遷を調べるのは難しいかもと思います。
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この回答へのお礼

あらー、残念ですね
とりあえず、今の現住所が確認取れれば、まずはOKなんですけど。兄は結婚はしたことがないはずなので、問題ないと思います。
離れ離れになって8年くらいなので、5年程さかのぼって、確認できれば問題ないのですが。
とりあえず、「相続関係書類作成の為」としておけば、まず大丈夫ですかね

>>改正後の旧附表の保管は5年間です。
とありますが、要するに5年間以前の情報は消されてしまっていることになるんでしょうか?
しかし、使用目的記入欄の例に「相続手続きのために○○の出生~死亡までの戸籍が必要」という一文がありました。

必ずしも、データが残っていないとも限らないのでしょうか?
保管義務が5年前までのデータでそれ以前のデータは残っている場合もあるしないかもしれないし、ということでしょうか?

お礼日時:2014/04/17 22:09

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