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先月、ヤフーオークションでDAP(音楽プレイヤーのことです。)の改造品中古を10万円ほどで落札しました。商品の定価が11万円ほどで改造費の相場が6万円なので今回はかなり安く買えたと思って楽しみに商品の到着を待っていました。

ところが商品が届いたので使ってみると、単体での使用は問題なかったのですが、アンプ(音質を良くするものとお考えください)などをつなげると音がとぎれとぎれになってしまいまともに聞けませんでした。

その日のうちに返品返金の申し入れをしたところ、出品者から「自分は単体でしか使ったことがないのでその不具合に関しては認知していなかった。申し訳ないが、商品ページに単体での再生が不可能な場合などを除いて返品を受け付けない、また落札後の問題に関しては保証しない、とはっきり書いたので今回は返品を拒否させてもらう。この改造はもともと単体での使用を想定したものなのでそのまま単体で使用してもらうか、自分で修理に出してくれ」と、このような趣旨の返信が来ました。

たしかに単体で使用することも考えていましたが、自分は主に他のアンプなどにつなげて使用することを想定していましたし、代金が10万円と高額なのでお金を取り返したいです。

裁判や警察への相談などでこの出品者からお金を回収することは可能ですか?

A 回答 (13件中11~13件)

>単体での再生が不可能になった場合(人為的とわかるものは受け付けません)を除いて返品、返金は受け付けません



に対して、

>単体での使用は問題なかったのですが

ということなので、これはどうしようもありません。

相手がその先(アンプとの接続や拡張)に不具合があったことを知っていたとしても、それを証明することはできません。またあなたの憶測だけではどうしようもないです。

「単体での再生が不可能になった場合を除いて」補償しないと書いてあるとおりです。オクは書いてあることと写真に写っている事が全てです。残念ですが。
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商品が改造されたものはメーカー保証外であるため、警察の届け出しても難しいと思います。



改造商品はマニアなどしか価値観がわかりませんので。

正規商品の不良であれば対応のしようがあるのですが。
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相手の言い分が正しい(商品ページでの記載)のであれば、たぶん無理です。


詐欺などの刑事案件ではないので、警察は動いてくれません。警察は民事不介入が原則です。

この回答への補足

早速の回答有り難うございます。
今商品ページを確認したところ以下のように書かれていました。

「改造品ですので今後のトラブルによる保証などは無いです。到着5日以内に、単体での再生が不可能になった場合(人為的とわかるものは受け付けません)を除いて返品、返金は受け付けません」

ただこのくらい明確に書くということは、出品者は単体以外で使ったことはないと主張していますが、この故障について知っていた可能性が高いようなな気がします。

このような場合でもお金を取り返すことは不可能なのでしょうか?10万円は自分にとって大金なのでできるならば全額取り返したいんです。

補足日時:2014/04/23 17:12
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