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今日、100%コットン製のジャケットをクリーニングに出そうとしました。
すると、受付で「外国製(輸入品)なので、補償の対象外になります」と言われました。
クリーニングによる損傷などの補償が生じる可能性は低いとは思いますが、外国製(輸入品)だから補償対象外、という営業姿勢に納得がいかず、クリーニングに出すのをやめました。細かい話かもしれませんが、クリーニング代には補償費用もいくらか算入されているはずです。
クリーニング業界では、このように外国製(輸入品)は補償対象外というシステムは一般的なんでしょうか?
ちなみに、クリーニング大手の白洋舎の「クリーニング事故賠償基準」にはこのようなことは記載されていません(今回、出そうとしたところが白洋舎というわけではありません)。

A 回答 (1件)

クリーニング事故賠償基準本文


(賠償額の減縮)第6条
1.クリーニング業者が、事故の原因の一部が他の者の過失にもとづくことを証明したときは、
その者に対して求償することができるにとどまり、
被害者に対しては本基準による賠償額の支払いを免れることができない。
ただし、被害者の過失が事故の一因であることまたは事故の原因について責任を負うべき者が、
倒産し、若しくはその事業所を外国に置いている等の事情により、
その者に対する求償が事実上不可能なことをクリーニング業者が証明した時は、
賠償額の一部をカットすることができる。

つまりクリーニング店はその損傷の原因がメーカーにある場合は
メーカーにその損害の一部を肩代わりさせることが出来ますが
外国メーカーの場合損害を負担させることが困難なため
その分を減額できます。

と言うことですが、それで納得できるお客さんがいないから

引き受けできないと言うことになってるのではないでしょうか。

もしかしたら白洋舎に聞いても同じ答えが返ってくるかもしれません。

クリーニング事故賠償基準はクリーニング賠償問題協議会と言うところが決めたもので
加盟社であれば同じ対応になるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
”引き受けできない”ということではなく”引き受けますが、事故が発生しても補償(賠償)ができない”と言うことなんです。
私が持ちこんだ事業者がたまたまそのような営業方針なのか、クリーニング業界全体がそのような方針なのか(つまり、外国製品は賠償対象外は一般的なのか)を知りたいのです。

お礼日時:2014/04/27 22:20

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