1つだけ過去を変えられるとしたら?

初めて質問投稿致します。宜しくお願い致します。
昨日、建築の工事を請け負っていた会社より入金が無かった為に相手方の会社へ行くと
弁護士よりの破産告知書が貼られていました。
同業者へ連絡したところ分かりえるだけで8000万程あると。
こちらも弁護士へ相談に行くつもりなのですが、みなさまのお知恵を借りれればと思い質問致します。
破産した代表者の嫁(有職者)は 貯金を貯めこんでおり4~5000万位ある。
倒産前に離婚していた(倒産1か月前)場合、計画倒産の可能性がある為
破産の不服申し立ては出来るのでしょうか?
後、その別れた嫁の貯金で支払に持っていけるのでしょうか?

皆様のお知恵を拝借出来れば幸いです。宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

弁護士が破産手続きをしてるわけですね。


おそらくは、その弁護士が破産管財人になってます。

破産管財人は、破産者の財産がどれほどあったのかを調べて、それを債権者に配当するのです。
ですから「破産者の財産」の把握時に、代表者の嫁さんの名義になってる財産を、破産者の財産に加えるかどうかが、このような計画倒産の場合には問題になります。

これを防ぐには、代表者名義ではない財産(つまり代表者の妻名義)があることを破産管財人に知らしめることが必要です。
計画倒産とは、債権者への返済を十分にできないことを知っていてその財産(責任財産といいます)を隠蔽することですので、これは民法の詐害行為取消権で対応します。
素人が弁護士に「詐害行為が存在する」と主張しても、丸め込まれてしまう可能性大ですので、こちらも弁護士依頼をして、責任財産のなかに嫁さんの名義になってる財産を加えるように請求をすることになります。

破産手続きそのものは手続法ですので、手続きにミスがなければ不服申し立て等はできませんが、責任財産の確定という手続きがされてしまう前に「ここに、嫁さん名義の預金があるから、これも加えろ!」と債権者が主張するというわけで、この主張を破産管財人ではない弁護士がするというわけです。

「確かに嫁さんの名義だが、破産した者のものとして責任財産に加えるべきだ」という結論になれば、嫁さんの貯金4~5千萬円が債権者に配当する資金源に加えられますので、債権者は全額とはいえないでしょうが、多くの配当に預かれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。裏取りをして本日、弁護士へ内容を伝えます。
少し元気が出てきました。

お礼日時:2014/04/30 06:03

早く気が付いた債権者が、めぼしい物は、もって帰っています。


入口をこわして、押し入って、押さえちゃいます。
おとなしく、帰ってこられた時点で、負けです。
倒産の現場をご存じなければ、ムリもありません。
私は、若いの連れて、車で乗り付けて、積めるだけ積んで帰りました。
昔は、防犯カメラもなく、誰がやったか、わかりませんでした。
合法、非合法等あとで、考えていました。
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この回答へのお礼

債権者が業者以外もいそうです。隠れ倉庫は鍵が壊されて中が荒らされていました。
ありがとうございます。色々と考えてみます。

お礼日時:2014/04/30 06:06

代表者の妻が、破産した会社の役員である場合、連帯保証人になっている場合、この二つなら支払いを受けられる可能性あります。


離婚前に財産の贈与等があると判明したら、もしかしたら計画倒産の可能性も出てきますが・・・

倒産した場合、まず税務署(消費税と源泉所得税の預かり分等)、市町村(住民税)、社会保険(会社負担分、従業員の預かり分)、従業員の給与の順に残った財産等が支払われます。
取引先はそのあと、お金が残ってたら、になります。

私の経験では、税務署と社会保険で終わりでした。

余談ですが、税務署は早いです。すぐに飛んできて根こそぎ持って行きます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。代表者の妻はその会社の役員では無かったです。
難しいですが、前向きに行きたいと思います。

お礼日時:2014/04/30 00:17

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