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もし、AVに出演したことが事実であっても、
それをネットに書き込まれて、
画像をばらまかれて、
被害を被ったら、

名誉毀損で、犯人を訴えられますよね?
それで3年以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金を科せる。

ただ、罰金を払わせても、
こちらは損しているばかりなので、
当然慰謝料も取りたいわけですが、

取れるのでしょうか。

出演したことは事実だし、
不特定多数の目にふれることは、
覚悟というか、了承した上での出演ですから。

本人と、メーカーが、
「似ているけど別人」
と言い張ってしまえば、

特に警察に詮索されることもなく、
勝訴できるのでしょうか?

A 回答 (7件)

最初から矛盾していますね。



>出演したことは事実だし、不特定多数の目に
 ふれることは覚悟というか、了承した上での出演ですから。

不特定多数の目に触れる事を了承してるワケですね。
ネットに書き込まれたのなら宣伝になるじゃないですか?!
返って利益になるのでは?! 何故、損なのでしょうか?!
そういう仕事してるヒトに取り宣伝効果があるのでは?!

事実じゃ無かったなら名誉既存でしょうが事実なのでしょ?!
出演した時点でそういう事は予見出来たと判断されるでしょう。
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AV出演が社会的に悪いことと実証できなければ無理です

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名誉毀損は民事なので警察の対応はあまりないと思います。


裁判で争うなら、民事で弁護士に相談するしかないでしょう。
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芸能人の本名



と一緒で、多分名誉毀損になりません。
AVが売れなくなったとかなら損害賠償でしょうけど。

AVに出たのは本人の過失です。
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「慰謝料」っていうのは「損害賠償」ってことです。


いわゆる「交通事故の慰謝料」っていうと
・休業補償(休んでいる期間の給与等の収入補填)
・後遺症への補償(障害を負ったことへの不自由さへの補償)
等を言うわけですので、「慰謝料で○億円もらった」なんて話になります。
同じような考えで「芸能人の離婚の慰謝料」だと
・収入補償(名誉が毀損されて仕事が減る等)
・子供がいる場合の養育費
・財産の分与
等々で「○千万円だった」とか「○億円だった」なんて話になるわけです。

ご質問のような例だと
・実際に被った損害(精神的苦痛で医者にかかった等の治療に要する費用)
・そういう「バラされた」ことで、実生活上に出た影響
 (「電車に乗れなくなったからタクシー代を払え」とか)
等々ですので、そういう「実害」を明示出来ないなら、
数万円などという慰謝料も普通にありえます。
裁判の上では「迷惑料」などというやくざみたいな発想は出てきません。

ネットの質問サイトで聞いている時点で法律知識がないんだから、
弁護士にとって「いいお客さん」ですね。
裁判やっても費用倒れになることが多いですから、覚悟して戦ってください。
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難しいでしょう、そもそも弁護士がついてくれるかも怪しい。


あなただって「出演したことは事実だし、不特定多数の目にふれることは、覚悟というか、了承した上での出演ですから。」と了承しているなら尚のこと。

「本人と、メーカーが、「似ているけど別人」と言い張ってしまえば...」
その通り、どうやって証明する?まさか裸になって比べさせるわけにもいかないでしょう。
さらに言えば、そういう訴訟を起こせたとしても、それ自体が話題になり、さらにネット上に拡散するでしょうね。実名もさらされ、住所とか家族構成とか何もかも拡散されます。
それに耐えられますか?

AVに出るって事は、一生その動画が世界中に流れ続けるって事。
実際、十年以上前に引退した女優の動画だって、探せば見ることが出来る。
その覚悟を持ってやるなら、本人次第だから何も言えないけどね。
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>出演したことは事実だし、


>不特定多数の目にふれることは、
>覚悟というか、了承した上での出演ですから。

なんで名誉毀損???
訴え自体棄却されて終わりかと。

それを元に脅されたのなら恐喝罪ですが・・・
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