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両親の面倒、お金の事です。

私(既婚)、両親(55歳)、弟(既婚)、妹(未婚)。

私の両親は貧乏で、父は糖尿病で透析を受けています。普通の仕事が出来なくなったため、簡単なアルバイトをし、母親もパートをして生計をたてています。

貧乏の原因で考えられるのは、年収800万位貰っていたにも関わらず、貯金がほとんどない(退職金もない)。
年金払っていない。
保険も入っていない。
糖尿病になり、透析を受けるまでは色々な合併症になり、入退院を繰り返し、保険に入っていなかったため入院費が高く、そこで貯金を使ってしまう。
透析を受ける事になり障害者になったが年金払っていないため障害年金が貰えない。
タバコがやめられない。
持ち家がない。
車が盗まれる。

このような感じで貧乏になりました。

同居してほしいと言われましたが、どうしようもない親ですし、一緒に住んだら物凄く大変になる事は確実で、妻の事を思うと、同居は絶対に出来ないと思ったので、はっきり断りました。

その後も父は、今後誰が面倒みてくれるんだ、みんな冷たい、兄弟で話し合ってくれ、などと言ってきます。

妹はまだ親と暮らしていましたが、すぐに出ていった方がいいと話し、彼氏の家に引っ越しさせました。

現在は団地に入って貰い、車は私が乗っていた車をあげました。車をあげたのは、車がないと生活が出来ないような田舎、病院等に自力で行ってもらうためです。

私の親の貧乏の事、車をあげる事について、もちろん妻とケンカになりました。親については、私も本当に困っており、お金の援助して欲しいとは今の所言ってきませんが、今後の事を考えると、どうするのがいいのかわからず、不安でしょうがないです。

妻は、今まで後の事を考えず自由に暮らしてきたんだから自業自得、老後は子供を頼りにしようと思って生きてきたなんて信じられない、同居なんて絶対に出来ないし、援助もしたくない、関わりたくないと。

私もその通りだと思いますし、関わりたくありません。私も弟も、子供がいますし、お金の援助する余裕もない状況です。

父に、生活保護の話をした事があったんですが、子供が3人もいるのにそんなの無理だ、お前達が面倒みろ!と言われました。母はこのような話をするといつも黙ってしまいます。


どうするのがいいのかわからず、困っています。

アドバイスを頂けないでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (20件中1~10件)

お気の毒ですね。

まだお若いのに、ご両親の経済的面倒まで心配するとは。
私は現在60歳ですが、サラリーマンとして生きてきて所得はなくなり
行く末は少ない年金で生きていくことになります。
しかし、人として子供に経済的負担をかけるような生き方はしたくないです。
そんなことをするくらいなら、どこか行方をくらまして見知らぬ土地で
生活保護を受けるか、東南アジアの物価の安い国で隠れて暮らします。

>父に、生活保護の話をした事があったんですが、子供が3人もいるのにそんなの無理だ、

無理ではないですよ。子供が扶養できないことを福祉事務所に説明すればいい。
一緒に住んでいたらだめですけど、遠方にいて仕送りをしたら自分の生活が
なりたたない。そう言うしかない。

実は、私の実の弟が脳内出血で半身まひになって働けない状況で、しかし私は
子供の教育費用住宅ローンなど負債がたくさん残っている状況で弟を世話する
余裕はないどころか、妻の母が癌で治療費がかかる。
そもそも謙虚な弟ならまだしも、親の遺産相続で大げんかし自分から兄弟の
縁を切ると言った人です。母の面倒をみたと周囲には言っているけどその実
自分は働かず父の遺族年金や貯蓄を食いつぶし、あげくのはてに母が病気の
際に二つ隣の県まで遊びにでかけていて、インフルエンザで母はなくなりました。

だいたいが、人に面倒見てもらうのが当たり前みたいなことを言う人間は
できそこないです。
面倒を見たらみたで当然だとおもうだけ。感謝の気持ちがあるなら、もうすこし
まともな生活をしてきているはず。


お父様にはこういって差し上げてください。

もし、お父さんの面倒をみることで、うちの子が大学進学できなかったら
あなたどうするつもりですか。一人東京の大学を卒業させるのに
1600万円はかかるんですよ。(生命保険会社の資料に出ています)
孫の将来まで足引っ張って自分が長生きしたいですか。糖尿だって
透析に至るまで放置しなければ、薬でコントロールできたんですよ。
自分の不摂生の結果じゃないですか。


私も、手立てがあるのなら弟の面倒をみることも考えますよ。先に遺産として
実家の土地建物と貸家一軒先の生活の手立てとして弟に渡してあるのです。
何も面倒をみないからといって恨まれる筋合いはないです。

質問者さまも、実際に無理なことをやれと言われて悩むことはないですよ。
質問者様に経済的な余裕がおありなら別ですが。

親不孝を脅しに使う親ほどひどいものはないと私は思います。そういわれるのが
子供にとって何よりつらいことがわかっていてそういうのだから。
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重ね重ねすみません。


どうしても追記したい事があり、これでもう回答は控えます。

生活保護以外に今から利用できる制度の申請してみては。保健所や区役所で相談員(社会福祉士、精神保健福祉士)に話すとその利用できる制度が勧められます。
何度相談してもタダです。

今の時点で現実的な意見で老後は生活保護にしてと言っても父親は面白くなくて子供が面倒見るもんだと言ったのだろうし、母親は複雑で今は黙っていても、動かざるを得ない時は来ます。

あなたの質問を、はじめは客観視しか出来ませんでしたが、改めて私自身の将来像や親の老後も考えさせられました。
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この回答へのお礼

わざわざありがとうございます。
時間のあるときに、相談しに行ってみたいと思います。

お礼日時:2014/05/07 21:31

おそらく、この問題韓国系の人は全く別の発想をするんだと思います。


日本の民法も福祉も家族の法律も欧米先進国を規範としているから
アポジ・オモニをなにより大切にするかの国とは180度価値観が違う
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質問者が不在のままむなしい議論が続いていますが


感情論はさておき、少しでも父親に仕送りできるのならばすればいいし
それができないなら、その先は父親が自分で考えること。
同居は、子供+夫婦+祖父母でまず、スペースの問題もあるが、扶養と同居は
別問題。父親が望むのは「住居費」「食費」「光熱費」ついでに洗濯など
丸抱えのお世話であって、そんなこと民法上もする義務はない。

民法上の義務は、扶養する立場のひとがその立場にふさわしい生活を維持した上で
なお余裕がある場合扶養しなさいということ。
出来ないなら、法律で強制的に金を召し上げるという話ではないのです。
生活保護を申請するのをお父様は嫌がっているのかもしれません。
しかし、せっぱつまればそれしか方法がないです。申請を受理するかどうかは役所がきめるはなし。
人工透析で生活保護、障がい者手当を受けて医療費を軽減されている人は多い。
ソーシャルワーカーに相談すべきです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
遅くなってしまい申し訳ありません。
ここまで考えていただける方がいるなんて、相談してみて本当によかったです。色々と分かりやすく、サイトまで紹介していただいて助かります。できるかぎりは頑張ってみますが、妻、弟妹としっかり話し合い決めていこうと思います。

お礼日時:2014/05/07 21:26

年収800万円ありながら社会保険料を払ってこなかった人を、生活保護という私達の血税で助けなければならないんですか?


一納税者として、心から思います。「勘弁して下さい」

私だってね、真面目にきちんとしてきた人が運悪く貧困になった場合に生活保護を受けることには反対しません。
ですが、あなたの親御さんは違いますでしょ。

お子様としてのあなたの立場には同情します。
あなたはあなたの生活がおありでしょう。
親御さんとの確執もおありなんでしょうね。
できないことはできないのでしょう。

そして、あなたが親御さんを助けたくないそれ以上に、縁もゆかりもない一般の納税者はあなたの親御さんを助けたくありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
できるかぎり頑張ってみます。

お礼日時:2014/05/07 19:28

もう一度、両親の扶養義務についてその「意味」をよく読まれたい。


http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entr …
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うん、確かに大変ですね。

ご両親は私と同年代。あなた方は20代かせいぜい30代前半かな? 子育てはあと10年以上かかる。その前提で。

1 ご両親について
 (1) 過去の経緯はどうでもいいこと。55歳であればまだ「現状がそうならばこれに対し何ができるのか」子供に依存する前にまず自分の全力を尽くすことが可能な年齢です。つまり、夫婦で可能な限りのお金を稼ぎ、生活費を極限まで節約し、それでも不足なら生活保護を自分で申請し。それが55歳です。
  したがって、「自分たちの生活は、まず自分で確保しろ」とりあえずほったらかして結構と思います。
 (2) そのご両親もいずれ高齢化し自力生活が不能になるのは必然。そのときはあなた方も最低限の支援をしなければなりません。問題は、これまでのような場当たりと今のような「助けてもらって当然」の認識を継続されては困ること。早いうちに是正しておかないと、わがまま極まりない年寄りを引き取ることになりかねません。その是正の訓練として、まずは「自力で解決しろ」ほったらかして結構と思います。ただし、本当に生死にかかわるような困窮に陥らないかを確かめながら。

2 あなた方ご兄弟について
 (1) 法律上、3親等以内の親族、つまりあなた方ご兄弟と更にはその子供たちも、ご両親への扶養義務を負っています。これは法律上の義務ですから、日常の関わりを絶縁しても逃れることができません。原則を言えば、今でも「生活保護を申請する前に、あなた方が可能な限りの援助をしなければならない」ことになります。
 (2) ここにおいて、「いずれは扶養しなければならない」長期的な算段をご兄弟で話し合っておく必要があります。社会情勢としても、「本来の扶養義務者に負担を求め、公的負担を減らしていく」その傾向が進んでいくと思われます。いざとなったときに負担に押しつぶされることのないよう、あなた方の人生設計に組み込んでください。
 (3) その観点からも、「自活できるうちは自活させる。ご兄弟は子育てや将来のたくわえに専念する」今をきちんと処理することが肝要と思います。

3 奥様には、「申し訳ない、いずれ迷惑をかけます」母の日のプレゼントを忘れずに。
 
  
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
丁寧で分かりやすく書いて下さり、助かります。自活できるうちはなんとか頑張ってもらい、弟妹ともよく話し合います。

お礼日時:2014/05/07 19:22

すみません。

二回目になってしまいますが、お金を渡して絶縁するか生活保護にするか親に選ばせると答えた者です。
質問内容再度見て、改めて解答しました。

親子関係はどうでしょうか。
両親との問題に関わりたくないし自分にも家庭がある、そうですね、親しき仲にも礼儀ありですからね。

私にも父親と母親がいます。
父とは、両親離婚してから理由あって決別して連絡を絶たれています。
母とは昔は不仲でも今は関係も良く、同居しています。

父親には援助されるのも援助するのもお断りです。しかし母親とは、家庭を持って別々に暮らしていてもできるだけ援助したいです。
私には兄がいて、兄は父親とは連絡取れていますが、息子なんだから父親の金銭を助けたらとは思いません。

私は母から、「老後は娘息子にお金で迷惑かけたくない」と言われて、父親からは「親子なんだから死ぬまで面倒見るのが当たり前だろ、扶養義務!」と言われてました。父親は浪費家で貯金できません。

不思議なもので、法律的にも親子なんだから面倒見るのは当たり前じゃないかと押し付けがましい事言われると、すごく面倒臭くて自分の生活に介入しないようにガードしたくなりますね。

子供からの援助になると催促できるがためキリがないし、自分たちの家庭を守るためにもまとまったお金を渡して、「家庭があるからこれ以上は渡せないから要求しないと約束するか、受け取らずに国の援助を受けるか考えてほしい」と、親に決めてもらうといいのではと解答したかったんです。絶縁は私の親でしたね。

それまで親子関係に問題なくてもお金が絡むと一気に変わってしまうし、親子関係をお金で歪めないようにするには、「親子なんだから」を押し付けずに、お互いが遠慮する事と譲れないものを考えてないとギクシャクしてしまいます。
我が子にも生活があるから限界がある、家庭を維持するためにも親に限界を示さないと、というように。

お父さんは糖尿病で透析を受けてます。年齢的にも自分が亡くなってからのことが相当不安なはず。
父親に寿命が来て母親が一人になった時を考えて、今できる事を子供同士で相談して家族の了解を得てから、答えを出して下さい。
あくまでも、あなたの家庭の解答、でいいんですから。
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#13 追記します。



要するに妻子を養うことが第一優先で、余裕がないなら、余裕のある人が親を養う。誰も余裕がないなら、生活保護しか手立てはない。
民法の「扶養の義務」とは相当に条件の付いた義務ということですね。
衣食足りて礼節を知る。自分が豊かであってはじめて親も援助できる。

http://www.kaken-shakyo.jp/e/e-6_200601a.html
民法では「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある。」と定めています。子供の親に対する扶養義務は、長男・次男や男女の別、結婚の有無に関係なく全員あるということです。また、祖父母と孫にも互いの扶養義務があります。

一般的には、まず配偶者や未成年の子を扶養し、なお余裕があるときに親を扶養するということになります。
扶養義務者が複数いる場合の順位については、法律の定めはありません。まず、当事者間で話し合って、まとまらないときに家庭裁判所が決めることになります。家庭裁判所では、各扶養義務者の経済状態や家庭の状況など一切の事情を考慮して決めますが、配偶者および未成年の子を養ってなお余裕のある者に扶養義務を負わせ、余裕がなければ負わせられません。

話し合いでまとまらないときや話し合いが持たれないときは、家庭裁判所へ扶養調停の申し立てをすることができます。申し立ては、扶養権利者(親)あるいは扶養義務者(子)のどちらでもできますが、申立先は、原則として子供の居住地の家庭裁判所です。家庭裁判所の調停・審判で解決しないときは、裁判で解決することになりますが、できることなら親族間での裁判は避けたいものです。なお、扶養義務者全員が親を扶養する余裕がないときは、生活保護などの公的扶助に頼ることになります。


生活保護は、所謂家族の貧困が連鎖することを防ぐ手立てでもあると思います。
家族は出来る範囲で助けあうべきですが、限度を超えてまで助ける必要はない。
それは、公的機関の役割だということです。
自分は自分の妻 子供 孫 そして自分の老後に責任をもつべきです。
そのうえで余裕があるなら助けたらいい。
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#1ですが、回答が生活保護だの絶縁だの酷いもんですね。


病気抱えてアルバイトとパートで食べている親にたいして他人とはいえよく言えますよ。
あなたも同居していた妹を家から出させて親を放置ですか、とてもじゃないが理解不能。
妹を可哀想だからと出したなら長男としてあなたが親と住むべきです。
お金だって一人5万出せば15万になるし、一人っ子の場合を考えればはるかにやりようがあると思えます。

それでもご両親の自業自得と言うなら、失敗したのは子供3人の子育てですね。
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