No.2ベストアンサー
- 回答日時:
夫名義の不動産が婚姻前から夫が所有しているとか、夫が相続で取得したものである場合には、当然に夫固有の財産なので、いわば勝手に処分ができます。
名義が夫名義でも婚姻中に共同して取得した財産であるなら、登記名義にかかわらず共有物である可能性が生じますので、その点を検討のうえ、まず「所有権の一部処分禁止禁止の仮処分(不動産処分禁止仮処分)」命令の申立を裁判所に行うことがまず第1でしょう。
所有権(共有持分)について争いが無ければ名義を「真性名義人」への変更する旨手続きを取られればよろしいでしょう。
その間に争いがあれば裁判で争うことになりますが、離婚調停の場で合意内容を得られれば、調停条項に入れて解決しても良いでしょう。
この回答への補足
婚姻してからの不動産なので、申し立てをしたいのですがその手続きがわかりません。弁護士に頼むのがよいのでしょうが、まず自分で何ができるのでしょうか?
不動産屋には事情を話して、しばらくの間広告を出さないようにしてもらってます。
No.1
- 回答日時:
>夫が夫名義の不動産を勝手に売却
此の不動産は結婚してから取得したものでしょうか、そうであるなら2人の共有財産になるとおもわれます、売却を阻止(裁判所に売却中止の仮処分を即刻申し立て)しましょう。
動産についても夫の生活費分を残して同様にしましょう、詳しくは弁護士に、猶予は出来ません。
>売却された場合取り戻せますか?
善意の第三者(離婚事情を知らない人)に売却されると取り戻す事は非常に困難です。
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