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今、付き合っている彼が、他の女と一度だけの関係になって、女自身病気を持ちながら、妊娠したと言って、最初は自分一人で育てると、言い張り結局お腹の子供は、病院に掛かり、死産となりました。
子供を取り上げて、出生届けとして一度女の籍に入れるとの事ですが、その後大きな病院に死産した子供のDNA鑑定するそうですが、一度女の方の籍に入ってしまってから、認知してほしいと言われてたら、認知しなければ、いけないんでしょうか?
彼は、自分の子供じゃないと、言ってますが、女の方が彼の子供だから認知してと言ってます。
どうぞアドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

『ですが』ばかりでいまいち内容がよくわからなかったので整理させていただきます。



今、付き合っている彼が、他の女と一度だけを関係を持ちました。

その女自身は病気にかかっています。
彼の子供を妊娠したと言っていました。
自分一人で育てると言い張って中絶はしませんでしたが、結局お腹の子供は死産となりました。

子供を(誰か)から取り上げて(というかもう死んでますけど)、出生届を出す際には、女の籍に入れるとの事ですが、その後、大きな病院で死産した子供のDNA鑑定をするそうです。

子供が一度女の方の籍に入ってしまってから、認知してほしいと言われてたら、認知しなければ、いけないんでしょうか?

彼は、自分の子供じゃないと言ってますが、女の方が彼の子供だから認知してと言ってます。
どうぞアドバイスよろしくお願いします。

というところですかね。

まず、認知をしなければならないかどうかを知りたいようなので、当然ながら『認知 義務』で検索してみましたね?

そうすると、子供が望んだ場合が強制的に認知する可能性があるとわかりますけど、子供死んでますよね?

子供が未成年なら、親が代理人等とも書いてますけど、死んだ人の代理人出来るんですかね?
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生まれた時点ですでに死亡しているのを『死産』と言います。


死産は『死産届』を出しますが、『出生届』は出せません。出生届が出せないのだから、当然も名前もないし、戸籍にも載りません。

既に死んだ子供を認知するのは、その子供に子供や孫(認知を求める人物の子孫)が居る場合で、それは相続が絡むからですが。
そうでは無い場合の、死んだ子供の認知は出来ないはず。

その女性は何がしたいんでしょう?
父親なんだから、子供が財産を貰う権利がある?とか?
でも、死んでしまっては相続も何も、そこで権利は消滅です。子供より父親が先に死んでない限り、子供の母親には何の権利もない。

DNA鑑定したいならさせておけば。それでもし本当に男性の子供だったなら、相手を妊娠させた責任はあるんだから、それ相応の対処は必要になって来るでしょう。

もし、生まれた時点で生きていて直ぐに死亡した場合で、出生届と認知届と死亡届を出せば、戸籍に父親の名前は残るのかな?
母親にとったら、子供が私生児ではない証明になりますけど、だからといって財産寄越せっておハナシにはならない。

その女性と関係を持った時期と、亡くなった子供の妊娠週数を照らし合わせてみて、どうなんですか?
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