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1)Aの所有権(土地、建物)に、Aの建物の二階の一部を増築して所有権をBで登記する場合
 A側の必要なものは?
 B側での必要なものは?
2)上記の増築部分の所有権を抹消する場合(増築後20年を経過している)
 A側の必要なものは?
 B側での必要なものは?

A 回答 (3件)

1)について


2階部分をB名義で登記したいということでよろしいでしょうか?

登記システム上,Bがした2階増築部分の登記(表題登記の変更)をしないで
B名義の所有権登記というのはありませんので,まずは表題の変更登記が必要です。
現時点で建物はA名義であるところ,増築による表題変更登記に必要な
増築部分に関する所有権証明書がB名義を証する内容になっているので,
A名義のままではその登記ができません。
そこでまずは建物をAB共有にする必要があります。
この場合,贈与税が生じない程度の持分を贈与することが考えられます。

《必要書類等》
登記原因証明情報(贈与契約書等)
Aの登記済権利証(登記識別情報),印鑑証明書,実印
Bの住民票,印(なんでも可)
建物の固定資産評価証明書

共有になったら,増築による変更登記をします。

《必要書類等》
増築に関する建築確認通知書,検査済証
増築部分にかかる工事完了引渡証明書等
A・Bの印(なんでも可)
建物図面(建物所在図)及び各階平面図(※不動産登記法14条等によるもの)

出資割合に応じた共有持分割合にしないとその差額分の贈与とみなされるので,
Bの既登記持分と実際の出資割合との差を,
代物弁済を原因とするA持分一部移転の登記をすることが考えられます。

《必要書類等》
登記原因証明情報(代物弁済契約書等)
Aの登記済権利証(登記識別情報),印鑑証明書,実印
Bの住民票,印(なんでも可)
建物の固定資産評価証明書

これで終了ですが,もしも増築部分が区分建物として認められるものであり,
ABが区分建物としての登記を望むのであれば,
増築による変更登記以降の手続きは変わります。

2)について
所有権登記が抹消されるのは,はじめからそんな事実はなかった場合や
所有権の取得の原因契約が解除された場合等に限られ,
増築後20年経ったとかいう理由では抹消できません。

A名義にしたいのであれば,Bの所有権(持分)を売買するとか贈与するとかし,
Bの所有権(持分)をAに移転するしかないと思います。
ただ,ABの共有であるならば,Bが持分を放棄することにより
Aがその持分を取得する(民法255条)という方法もあります。

《必要書類等》
登記原因証明情報(売買契約書等)
Bの登記済権利証(登記識別情報),印鑑証明書,実印
Aの住民票,印(なんでも可)
建物の固定資産評価証明書
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登記というのは建物一軒で一つの登記で


す。
よってAが所有権保存登記をして
Bは賃借人となるわけです。
マンションは区分所有ですから登記
は仕組みがちがいますが。
Bが全部を買い取るなら移転登記できます。建物全部をね
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A所有の建物を増築しても、その増築した部分だけをBのために保存登記や移転登記することはできないです。


できないので、その部分だけの抹消登記と言うことは、あり得ないことです。
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