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匿名の人物がコメントを書き込んでいるとします。
それに対して、「本気で言っているのか、~だろう」といったような形で、匿名で反論するとします。
(悪口などの誹謗中傷や名前などを出してということはない。あくまで匿名)
反論を受けた側が不快に思い、もしも仮に訴えを起こすとなると、
例えば、「書き込んだ人物のコメントを閲覧する者の評価を下げた可能性がある」というような理由で、
反論した側は名誉毀損などの罪に問われることはありますか?
当方やや心配性なもので、できれば根拠のある回答を宜しくお願いします。
(ここでいう匿名とはハンドルネームもつけていない、つまり誰か分からない状態とします)

A 回答 (4件)

書き込みというのは、特定された個人にしているのではないのですよ


その言葉や考え方や意見や誘導や宣伝や教えに反応しているにすぎませんよ

<反論を受けた側が不快に思い、もしも仮に訴えを起こすとなると
表現の自由や言論の自由は権利ですから、どのように表現しても
その人の自由です、但し実名や所在地が特定されていると、話は
違ってきます、その人の事を知りえる立場でもないかぎり実態は
わかりません、嘘や冗談では通用しません、つまり責任を
とらされます、それが事実か嘘かは関係ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/05/27 21:30

ご質問をよく読むと、「誰だか分からない」という前提条件で質問されていますが、


この質問を読む方の中には、「匿名どおしなら、構わないのか」と誤解する方が少なくないと思われますので、
質問の趣旨とは異なることは理解した上で、コメントしておきたいと思います。


例えば、学校ウラ掲示板では、参加者の多くは、ハンドルネームと実名との関連を熟知しています。
あるいは、学会や業界の掲示板では、あの先生なことバレバレだよね、ということもよく有ります。
そのような場面では、名誉毀損となりうる、ということは、理解しておいていただきたいと思います。

http://www.tokyomirai.com/defamation-qa6.html
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/03-6/wa …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/21 09:21

名誉毀損の要件に「社会的評価の下落」というのがあります。


そもそも「匿名さん」には社会的評価はないので、名誉毀損が成立しないと思われます。

ハンドルネームも同様に、ハンドルネームには社会的評価がありません。
たとえば、ここで n_kamyi はバカだアホだと書かれたとして、私自身の社会的評価はなんら下落しません。
従って、ハンドルネームについても、名誉毀損は成立しないというのが一般論です。

ただし、ハンドルネームについては、そのハンドルネームで経済的な活動をしており、一般的に周知されている場合は、名誉毀損は成立する可能性もあります。
これは芸能人が芸名で活動しており、その芸名であれば名誉毀損が成立するのと同じ考え方ですね。

こちらに弁護士先生の解説がありますので、どうぞ。
http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/3_8.html 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/05/21 09:21

原則として



『裁判所が、投稿された内容が名誉毀損表現であると、提出された証拠から一定程度確からしいと判断した場合には、裁判所は、担保決定を行う。』



刑法上の名誉毀損罪を構成する場合には、「書かれている条件」では適用されません

しかし、民法上では『ある表現について本人が憤っているとの事情のみでは、名誉毀損とはならない。ただし、名誉感情を害するような行為が人格権の侵害に該当する行為であるとして、不法行為が成立する場合はあり得る。』とされる


>反論した側は名誉毀損などの罪に問われることはありますか?

民法上の名誉棄損に該当する場合なら、可能性はあるが、刑法上の名誉毀損罪にはならない


http://diamond.jp/articles/-/33452
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/05/21 09:22

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