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条文、法令、判決文は、著作権法の許諾が必要ないものだと思いますが、

国家資格の過去問題文は、著作権法の許諾が必要ですか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

http://www.bengo4.com/houmu/17/1263/b_223951/

ある弁護士の見解では著作権の保護対象とのことです。
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この回答へのお礼

素早い、的確な回答有難うございました。

分かり易いページ、有難うございます。

お礼日時:2014/05/29 09:31

過去問題は制作者、それの制作を依頼してる団体がいるし、一般的に公開してるものじゃなければ、承諾は必要だろうなあ



法令はいらないとおもう。
法令が著作権主張するとしたら、著作権法が著作権法の著作権を保証するという、パラドックスでてくるからねえ。

そもそも、法令、条文、判決文は、歌や詩と違い、その表現自体にそのものに価値があるわけでなく、それを定めた組織が、国家体制の下、一般公開し、有効と規定してるから、価値があるわけで、一般市民がそれを使ったからって別の価値を生み出せるわけではない。
一般世間に広まってこそ、法令や条例の意味があるわけで、その表現を無断で引用したとして、咎めていたのでは、その法律条例に関して語るなと言ってるのに等しい。

そもそも、今まで、法律、条文を無断で引用して逮捕された事例ってあるか?
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