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賃貸アパートの契約者(外国人)が、勝手に自分の国に解約手続きをせず帰国してしまいました。
その内容も不動産会社に伝えているのですが、本人からの電話連絡と解約届けに署名して解約してくだ さい。と言われました。
その人の内容で代わりに書類に記入するのはダメなのでしょうか?
私は連帯保証人になっています。
書類は郵送してください。と不動産会社から言われています。

A 回答 (7件)

連帯保証人は本人と同じ義務を負いますから、あなたが連帯保証人として解約手続をすることはできるはずです。



仮に解約の件で、本人と不動産会社が揉めたとしても、不動産会社としては「連帯保証人が処理しているので、連帯保証人と話し合ってくれ」と言えます。

とりあえず、あなたが解約手続をすることとして、後日、本人から「解約に関しての一切の権限をあなたに委任する」という委任状を送ってもらう、ということではダメかどうかを相談してみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
不安いっぱいで、毎日寝れないんですけど、少し気持ちが楽になりました!!

お礼日時:2014/05/29 13:04

連帯保証はあくまで保証であって、主たる債務者と同等の義務を負いますが、契約の主体にはなり得ません


よって、解約はできません

委任状は良いアイデアです

不動産屋に尋ねてみては?
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この回答へのお礼

不動産会社も委任状とかも書いてもらうかもしれません。と言ってました。
無事に解決するのを祈るのみです。
ありがとうございました

お礼日時:2014/05/29 13:05

 大家しています。



 如何に『連帯保証人』様でも本人の同意を得ずに『解約手続き』をすることはできません。『連帯保証人』がするのはあくまで契約上の賠償責任に関する補助的な保証で契約そのものを為すわけではありません。

  大家や『管理会社』が怖れているのは『勝手に自分の国に解約手続きをせず帰国』するような不良借主がいつ何時どんな請求をしてくるか分からないからです。そのような人間の『保証人』さんさえ「同じ穴のムジナで、借主側について請求を正当化しかねない。」とも危惧します。結局今の状態なら『連帯保証人』に請求すれば済む。誰が危険な橋を渡りますか?
 だから、賃貸の『保証人』なんて身内以外では決してなってはいけないものなのです。

 『委任状』ったって、本人自筆とどう確認できますか?まさか『印鑑証明』があるはずのものでもない。私が大家なら危険でやりません。

 私が質問者様なら大家に頼んで『滞納分支払い』と『明渡命令』の訴訟を起こしてもらうでしょう。被告は借主と質問者様ですが、不出廷ならそのまま大家側の勝訴です。これなら堂々と明渡も可能です。ただし、質問者様の責任で部屋の残置物は処分しなければなりません。

 最近のブラジル国籍の女性と中国に帰ってしまった留学生?の事件でも大家の私はその後を考えてしまいます。誰が一体『八王子の部屋』というのの『保証人』だったのか。もし『保証人』がいたとすると大変な請求を受けるでしょう。気軽に他人の『保証人』になんかなってはいけないのです。

この回答への補足

外国からでもいいので、直接本人が電話をしてきて、もう日本には戻らないからこの物件は使わない。解約します。と意思を確認出来れば、解約届けに署名して解約手続きをします。と言われてます。
電話で本人と言うのはどうやって確認するのでしょうか?

補足日時:2014/05/29 15:08
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質問者に質問なのですが、その外国人は今どこにいるのか知らないのですか?


それとも、外国のどこに居住しているかは把握している。

どちらでしょう?

この回答への補足

住んでいる国と町まではわかります。
同じ国出身の日本で頑張ってる子とも仲良しです。
でもその子達も、勝手に帰国した人の詳しい住所や電話番号まではしりません。

補足日時:2014/05/29 20:20
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>でもその子達も、勝手に帰国した人の詳しい住所や電話番号まではしりません。



・委任状は不可能(もし後に裁判になっても筆跡鑑定が可能)
・電話での確認不可能(もし後に裁判になっても録音にて声紋鑑定が可能)



あとは、裁判ですな
大家さんに裁判費用を渡して外国人は公示送達でとっとと終わらせて下さい
あなたは欠席裁判して判決もらって下さい
外国人の方の場合、出入国管理局から彼女の出国履歴の書類を取り寄せする必要がありますから、手間と時間がかかります。

強制執行をやるまでもなく、彼女の判決日当日にあなたが残置物処理してください


連帯保証人の恐ろしさ、これで身を以って体験できましたね
連帯保証人なんて、なるものではありません



>住んでいる国と町まではわかります。

その町の各建物を一戸一戸尋ね歩いて探す、超アナログの探し方もあります。

彼女の判決を待つよりこっちの方が早いと思われる

この回答への補足

契約書を見ると、「乙から連帯保証人への委任
乙は、連帯保証人に対して、乙が甲への届出をせずして所在不明のまま60日以上経過した場合に限り、本契約を解除し、本物件の明渡しに関する権限を委任するものとする。この場合において、乙は連帯保証人が行った行為に対して、一切の不服を申し立てないほか、連帯保証人及び関係者に対して損害賠償その他の請求をしない。」と書いてありました。
この「連帯保証人の行う行為」とは解約では?

補足日時:2014/05/29 22:33
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>連帯保証人に対して、乙が甲への届出をせずして所在不明のまま60日以上経過した場合に限り、本契約を解除し、本物件の明渡しに関する権限を委任するものとする



素直に読むと契約解除の権限委任の条項ですね

良かったですね。

この条項がなければ、あなたは弁護士費用だけでも軽く100万円以上。プラス賃料プラス残置物処理費用がかかったでしょうね。

ラッキーでしたね

実に、運の良い連帯保証人です
珍しいです。

では。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
悪徳不動産会社でないのであれば、話して分かってもらえるはずです。

お礼日時:2014/05/30 06:52

 in_go-ingです。



 『補足』拝読いたしました。

> 電話で本人と言うのはどうやって確認するのでしょうか?

 確認不可能です。

 他の回答者様への『補足』で、『契約書を見ると、「乙から連帯保証人への委任  乙は、連帯保証人に対して、乙が甲への届出をせずして所在不明のまま60日以上経過した場合に限り、本契約を解除し、本物件の明渡しに関する権限を委任するものとする。』とありますので、この『契約書』をもって質問者様が認められた『委任行為』として『契約解除』の手続きを取ることは可能でしょう。相手が訴えてくるようなら、その時は相手の住所も分かっているでしょうから、費用全額や滞納分の支払い額も『請求訴訟』を起こせばよいのです。それで『管理会社』に行ってください。「もう一案は滞納して裁判してもらうことだ。」と言えば『管理会社』もこれを受けざるを得ないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
とりあえず、不動産会社に契約者が電話をして、解約届けを 契約者の内容で書いて提出しようと思います。

お礼日時:2014/05/30 06:59

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