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賃貸物件を借りるのに、緊急連絡先が必要と不動産会社に言われました。

緊急連絡先は親族(3親等以内)じゃないといけないらしいです。

そこで質問なのですが、友人の電話番号を親族の電話番号として書き後からバレた場合、解約されたり訴えられたりする事はあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

NO2です。



根拠はありません。

ですので、回答内容を変更させていただきます。

(虚偽表示)
第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。(意志表示した者と相手方がグルになってした嘘の意思表示は無効だ)
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。(事情を知らずにこの取引に関わってきた人には、無効と主張できない)

(錯誤)
第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することはできない。
(意思表示は、契約等の重要な部分に錯誤(誤記や誤談・誤解)があった場合は、無効とする。ただし、意志表示した者に重大な落ち度があった時は、意志表示した者は、自分から、契約等の重要な部分に錯誤があった時に主張できる無効を主張できない(つまり、契約等の重要な部分に錯誤があってもその契約は有効に成立する))


以上より、解約、訴訟の可能性はあります。
お気を付けください。
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そのことがきっかけで解約されたり訴えられたりすることはありません。



でも、なにか他のことでトラブルになったときに、
契約書に嘘の記載をしていることで、トラブル解決において不利にことが運ぶでしょうね。
せめて、携帯番号を新しくする予定がある友人に番号を借りて、
電話番号変わったあとに、「親の電話番号が変わってしまいました」くらいの口裏合わせはしておいた方が賢明だと思います。
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この回答へのお礼

> そのことがきっかけで解約されたり訴えられたりすることはありません。

その根拠を提示して下さい。

お礼日時:2022/07/14 16:17

意図的に虚偽の書類を作っているのですからそういう権利は不動産会社にあるでしょう。


やめた方がいいと思います。
どうしてもと言うのなら、理由を話して不動産会社に相談してください。了解を得れば大丈夫と思います。ただし、協議内容は必ず書面で残しておくように。
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