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祖父・祖母亡き後、数十年にわたり当該土地建物に母亡きあと、小生が現在まで居住しております。なお、当該土地建物は当時より事業運営のため抵当権が設定されていたようです。
注)1.長きにわたり土地建物の固定資産税は亡母・小生が払っております。
  2.但し、土地建物の登記簿上の名義は祖父のままです。また、当該土地建物の相続権者は複数おりますが、ほぼ全員が小生の相続を認めております。
以上の状況ですが、この度(3月28日前後)、会社代表者より次のような口頭連絡がありました。
「会社は自己破産した。6月末までに退去して欲しい。」
なお、破産管財人からの連絡は一切ありません。
生涯住む予定でしたので、途方にくれております。また、小生は定年退職者で定職がありません。
「はいそうですか」と素直に退去する以外に方法はないのでしょうか。

A 回答 (2件)

 質問文に突然「会社代表者より 云々」という言葉が出てきますが、この「会社」って何者ですか?



 まずは、抵当権をめぐる権利関係を明らかにする必要があります。

 おじいさんは、誰を債務者とし、誰を債権者として抵当権を設定したのでしょうか?

 その会社が「抵当権者」なら、本来は抵当権を実行できる立場ですが、破産した会社の代表者に権利を行使するとかしないとか決定する権限はありません。破産管財人からの連絡を待つべきもので、破産した会社の代表者(会社を破産させた人間)の指示に従って6月末までに退去してはいけません。ヘタをすると分配をめぐる訴訟に巻き込まれる危険があります。

 会社が債務者で、その会社が破産したのなら、早晩債権者が抵当権を実行してくるでしょうが、債務者が「退去しろ」とかの指示をしてくることはありません。抵当権を実行するかしないかは、「抵当権者の自由」であって、債務者がどうこう言えるものではありません。

 債務者(その代表者)は、「迷惑をかけて申し訳ない」と、土下座でもして謝罪すべき立場です。

 そのうち裁判所からなんらかの通知が来るものと思いますので、とりあえず覚悟は必要ですが、6月末までに退去する必要はありません。

 とりあえず、登記簿や物上保証人になった(抵当権を設定した)経緯・約定を調査して、権利義務関係を把握しておきましょう。

 なお、「ほぼ全員が小生の相続を認めております」ではなくて、ホントに全員から認めておいてもらっておいたほうがいいです。書類ももらっておいてください。権利や訴訟などの手続きが複雑になります。

 固定資産税を誰が払っていたかはまったく関係ありませんので、忘れてけっこうです(相続人間で権利を主張しあう際には役立つかもしれませんが)。
 
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この回答へのお礼

適切なご説明を頂き有難うございました。
素人ながら、大筋で方向性を理解出来ました。

お礼日時:2014/06/06 10:10

 まずは、法務局へ行って、その土地、家に全登記を取って来ないことには、どのような抵当権があるのかが判りません。



 まずは、法務局で全登記取ってきて下さい。


 次に、登記簿に書かれている会社に連絡して、どれだけ債務が残っているのかを調べます。


 まずは、ここまで実行して下さい。




  
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