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野良猫の駆除で毒を食べさせて殺す方法ですが、この方法は違法行為とよく言われていますが私としては違法行為とは考えられません。ed
その根拠ですが
動物愛護管理法第44条では"みだりに殺したり傷つけてはいけない"とあります。
このようなことから正当な理由なく殺す・築け鶴野は違法ですが、逆に正当な理由があれば殺しても良いと言う解釈になります。その証拠に、殺処分を行っている保健所も正当な理由があるから合法で続けれるのがそこにあるわけです。
この規定についてですが
・正当な理由があれば殺しても良い
・愛護法に殺し方などの規定が存在しない
・法人・個人の区別が無い
このようなことから、正当な理由があれば個人でも毒殺しても問題ないと解釈できます。
実際の例として、田舎で畑を荒らす猫を個人で殺処分する方もいるようです。しかもハンマーで殺すと言うとても残酷な方法で殺処分する方もいるようですが… 警察が現認しても逮捕すらしない(精々注意程度)です。逮捕しない理由は正当な理由があるからです。
このようなことから毒餌駆除も合法と考えられます。
しかし、一部の方からは毒殺も違法と主張しますが今一信用できません。s

動物愛護管理法第44条には"みだりに殺すな・傷つけるな"とあるだけの話で、法人個人の区別もありません。殺し方についても規定はありません。
なので、同じ殺し方でも正当な理由があるか無いかで違法&合法に分かれると言う事です。
保健所でも正当な理由なく殺処分すれば愛護法違反になります。
「みだりに…」についてはこちらで詳しい解説があります。
http://www.bengo4.com/saiban/1139/b_245309/

尚、デタラメ回答は望んでいないのででたらめな回答しかできない方は回答禁止します。
これを無視して回答するのであれば私が管理しているサイトにブラックユーザーとして公開します。従って、デタラメ回答した回答者のIDは使用できなくなりますのでそれだけは知っといてください。

A 回答 (1件)

>正当な理由があれば個人でも毒殺しても問題ないと解釈できます。



 うん、正解。

>一部の方からは毒殺も違法と主張しますが今一信用できません。
 これも正解

問題は『毒物』なので特定の猫を狙う事は不可能な場合がある。
もしこれが『野良猫』でなく他人に『家猫』に被害が及んだ場合
 その対策が十分でなかったと損害賠償請求の対象になる。

毒ではなく、別の方法じゃ駄目なの?

この回答への補足

回答ありがとうございます。
損害賠償についてですが、賠償を求めるのはほぼ無理と言っても良いかと思います。
まず、毒餌で死亡したとしても"その毒で死亡した"と言う証拠がありません。
死骸から毒物を検出したとしても、何処に設置してある毒餌なのかが不明であれば賠償を求めることは不可能です。
毒餌が設置してあるのを現認しても、その毒餌を飼い猫が食べたと言う証拠がありません。これについては飼い主が毒餌を食べているところを現認・又はビデオ撮影などぐらいしか証拠がありません。だって、飼い猫が勝手に誤飲したかどうかについてそれを確実に証明できる物が有りませんから。
特に市販のネズミ駆除用の殺鼠剤ベースの毒餌ですと、あちこちに流通していますので、飼い猫の行動範囲からみて何処で毒餌を食べたのかこれを証明するのは不可能に等しいです。
例えば、市販のネズミ駆除用殺鼠剤が10件あった場合、その10件の中からどこで毒餌を食べたのか証明する必要がありますがほぼ無理と言っても良いでしょう。
(このようなことから証拠が無い以上は賠償を求めるのは無理)

毒餌の場所及びその毒で死亡したと言う証拠があるなら賠償を求めることは可能ですが、ここでも飼い主に圧倒的な過失がありますので、賠償は認められない又はかなり減額されると予想されます。
放し飼いの時点で動物愛護管理法第7条の違反に該当し、飼い主に大きな過失があります。
一方で駆除側は合法な毒餌を合法範囲で使用していて、かつ標的が"野良猫"ですので飼い猫を意図的に殺したわけではありません。従って、裁判でも不利になるのは真っ先に飼い主です。
このようなことから賠償問題は気にする必要はないと思います。
賠償を求めるにあたって大きなハードルがいくつもありますからね。

補足日時:2014/06/01 00:19
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