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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
行政書士は裁判所に提出する書類は作成できません。
まず、法務局は裁判所ではなく、行政官庁である法務省の出先機関です。
ですから、ご質問のタイトルと内容に一部矛盾があります。
帰化申請関係の書類の作成に関しては、司法書士と行政書士の共管業務とされていて、行政書士が作成しても違法ではありません。
会社設立等の登記関係の書類は、行政書士は作成できません。
この回答への補足
回答ありがとうございます。・・・ただ、自分が法務局のことを持ち出しているのは、裁判所と混同しているからではなく、法務局提出書類の作成についても、司法書士法は「司法書士でないものは業として取り扱うことは出来ない」としているのは同様なので、#1の方のいうように条文上明らかに司法書士しか出来ないはずが?、「司法書士と行政書士の共管業務」とされているわけです。
これは自治省通達がそういっているからそれが根拠になっているはずです。
では「行政書士が裁判所提出書類の作成を業務として行ってはいけない」というのはなにが根拠なのでしょうか?弁護士・司法書士・行政書士会(日本行政書士会連合会の誤りでは?行政書士会会長は都道府県の数だけいるのでは?)がそう解釈しているというだけなのでしょうか?それともどこかの裁判所で、そういう判決は出たことがあるのでしょうか?
一方で、#1のかたは「変な理屈を言う行政書士が一部にいる」と書いていますが、この「変な行政書士」の人たちも私的にそういうことを言っているだけで、法廷でそういうことを主張したことがあるわけではないのでしょうか?
(登記については、司法書士は「書類作成者」ではなく、「代理人」ですからここでは関係ありません。行政書士が、登記申請「代理人」になれないのは、#1の方の回答ではありませんが「条文上明らか」です)
No.1
- 回答日時:
他人の依頼を受けて,裁判所または検察庁に提出する書類を作成すること,及びそれに関する相談に応じることは,司法書士の専権事項であって,司法書士でないものがそのような業務を行うことは司法書士法によって禁止されています。
(司法書士法73条)これは判例を待つまでもないことです。
これに対して,行政書士は,他人の依頼を受けて,報酬を得て,官公署に提出する書類を作成することを業とすることができますが,他の法令によって業務を行うことが制限されているものを行うことはできないとあり,これに,司法書士法73条が該当するとされています。
ですから,行政書士は,他人の依頼を受けて,報酬を得て,裁判所に提出する書類を作成することを業とすることはできません。
なお,このことについては,行政書士会の公式見解とされているようです。そして,これに反対する一部の行政書士は,それは行政書士会長の個人的見解だというような,変な理屈を唱えているとのことです。
この回答への補足
回答ありがとうございます。ただ、条文がそうなっているのは知っていますが、おっしゃっているような<これに対して,行政書士は,他人の依頼を受けて,報酬を得て,官公署に提出する書類を作成することを業とすることができますが,他の法令によって業務を行うことが制限されているものを行うことはできないとあり,これに,(裁判所提出書類の作成)が該当する。>としている判例・裁判例があるのかが知りたいだけなのです・・・
<条文により明らか・・・>とありますが、同じように並列的に司法書士の業務とされている法務局の提出書類作成が、司法書士・行政書士の両方の業務と解釈する余地があるのであれば、根拠(判例)無しに断言できるような性質のことでしょうか?
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