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県警本部としては交通違反記録は免許失効してても記録に残るものですか?先日安全運転協会に免許証番号で照会しましたが失効中でしか回答を頂けませんでした。失効後違反から1ヶ月は経っています。赤切符は渡されませんでしたがサインは書かされ調書は取られました。

A 回答 (1件)

状況がよくわかりませんが・・・記録は残ります。


そうしないと、再取得の制限などに支障が出るでしょう?

ただ、失効後の【無免許運転】中の違反は、失効した免許番号で本人側から問い合わせても、回答されないかもしれません。

それでも、警察に記録がないなんてことはありません。行政処分対象でないから非開示なんてことはあるかもしれませんがね。


それから、刑事処分については調書を取られたなら道路交通法違反(無免許運転+α)で書類送検されるでしょうから、刑事罰(たぶん罰金刑だろうなぁ)があるかもしれませんね。違反が軽く反省が認められれば、不起訴もあるかな。
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