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酒酔い運転で取り消し処分になり、3年の結格期間終了後に再取得しました。再取得後一年半無事故無違反です。今回酒気帯びで検挙されました。飲酒検知は、0.47でした。再取得後から一年半経過していますが、2年の結格期間でしょうか。
人間失格です。が、よろしくお願いいたします

質問者からの補足コメント

  • 皆さんありがとうございます。

    平成23年9月末酒酔い運転で検挙され、その後警察、裁判所の諸々の手続きで翌年1月末に3年間失効取消しどなり、3年経過後に再取得しました。
    頂いたさいに流した涙がいったい何だったのか、計り知れない迷惑をかけた3年だったのに。再取得後恐ろしい位に慎重な自分がいました。酒を飲む恐ろしさより、やはり、自分自身が恐しく今は考えています。人生で一度でさえ、ありえない。ましてや二度。現在、すでに遅いわけですが、年老いた両親、家族に謝っても謝れない。
    人生を真摯に生きて行くだけです。
    残りわずかな半生ではありますが、このように書くこともおこがましい。願うなら、懲役は免れたい自分がいるのは事実です。
    皆さんからだけでなく、人間失格ではある自分ですが生きて行く再度の機会を、酒を飲み、他人を殺めていたはずの自分があの最初のときに恐ろしい自分を逃げずに真摯に生きていきます。

      補足日時:2016/10/19 11:56

A 回答 (4件)

前回、酒気帯びで「免許取り消し」


今回、同じく再取得後免許取り消し
運が良くて、5年の欠格期間となりますが、最近は酒気帯びや飲酒での「再犯」の場合、公安委員会より「免許発行拒否」ということが行われています。
欠格期間経過後、運転免許試験は権利として受けることはできますが、違反内容が「悪質」なことが累犯という場合は免許証を発行することを拒否されることがあります。
すなわち、免許を与えても「重大な事故」を起こす可能性が高いと判断されるからです。
また、今回は略式起訴ではなく裁判が行われる起訴になる可能性もあります。
そうなれば、刑務所へ収監される実刑も視野に入ります。
その理由は、前回が罰金刑となっていますので、同じ犯罪を10年以内に行ったということで「累犯扱い」になります。
検察官の判断次第ですが、反省の色なしとして判断されると前回より重い刑罰になる場合があります
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
違反点数25点
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再取得後1年半は無事故無違反無検挙だったのですから、前歴0回で累積点数0点の解釈になりますね。


そうであれば、酒気帯び(0.47mg)は25点ですので、2年間の欠格期間となります。

No.2さんの言われるように、違反歴は全て警察は把握しています。もちろん取消の履歴もです。しかし、どこまでを今回の行政処分の根拠とするかについては、免許再取得後1年以上の間にわたり、無事故無違反だったことが効いてきます。
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No.1  再度に、



質問者さんは再取得後に安全運転を心掛けて1年半が経過されたわけなんですが、あくまでも新規の取得者ですから、何らかの違反が特定されてから丸1年経過で初めて違反歴がリセットされるわけですね、
それであっても、次の違反が3点未満(3点はダメ)の物に限り其れまでの違反点数が加算されないだけです、
なので、質問者さんは取得後日が浅いので3点以上の違反なら、過去3年分(正確には1年半)の違反点数が全て加算されます、

質問に有りますリセットされないのかなんですが、
質問者さんの以前の行政処分歴などは全て警察庁のデータベースに氏名と生年月日で抽出できる専用ページが設けてられますので一発でデータが出てきます、

回答者も運転免許は所持してますから当然此処に専用ページが存在してます、
所持者全員です、

此処には本籍は元より、過去の違反歴や犯罪履歴(あればですが)再取得の履歴なども細大漏らさず記載されてますので1年間の無違反や無事故で違反歴がリセットされるとかとは今回の飲酒運転での行政処分は丸きり無関係です、
質問者さんの過去が覗かれる形なんでね、犯歴は一目瞭然に判りますので、
非常に不利に成る訳です、

形としては累犯の扱いですから、恐らく欠格期間は5年の解釈です。
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質問者は免許取り消しの前歴持ちですから今回の処分は欠格期間は5年の処分に成ると思いますよ、



反省の意思が皆無と言う事で。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
おっしゃる通りです。

失礼を承知ですが、再取得後に一年半経過しているのは、リセットされないのでしょうか?

お礼日時:2016/10/17 11:44

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