建築基準法上接道を認められている公道への官地があります。
約2m20cmのため車の通行には厳しいのですが、建て替えの際も認められています。
官地にはまた別の所有者の土地が並行してあり、今までは一体で通路として利用できましたが、この度官地との境にフェンスが立てられることになりましたため、車の通行が困難になりました。
この場合この土地は袋地と認められ、別の隣地への囲繞地通行権を得ることはできますか?
その隣地とは、この土地と元は一体の土地でこちらは分筆された側です。
こちらの土地の所有者は何度か変わっており、分筆直後から隣との境界にはこちら側に塀が立っております。
分筆時から現在の官地側を通行に利用していました。
No.1
- 回答日時:
袋地になったから、どの隣地からでも通行権が認められるわけではありません。
その土地とゆかりのある隣地の場合には認められます。その隣地と袋地と元は一体で分筆されているのなら対象になりますが、こちら側から塀を建てた段階でゆかりが切れたと解釈できます。通行権では車の通行が認められているわけではありませんので、今までの通路を歩いて通行することになります。この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
まず官地がある時点で袋地にならないのでは?と思っていましたが、それはなりそうなんですね。
土地を購入したのも隣地の地主からではなく、当時分譲した際の不動産屋です。
当時分筆したのは隣地の地主ですが、分譲販売はその不動産屋と地主の共同だそうです。
私は当時買った者ではなく、分譲時から私まで持ち主が変わっています。
分譲は40~50年前で、私は数年前に購入しました。
今までの通路は車ではギリギリですが通れますし、こちらの庭や塀の形状を変えれば敷地内への侵入も何とかできそうです。
この状況ではフェンスの位置を広げてもらう、隣地に車の通行(最低でも歩行)を要求するのは難しいでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>囲繞地通行権が認められるかご判断願います
まず囲繞地通行権とは、他人の土地で囲まれた土地の所有者は、自分の土地に出入りする為には、他人の土地を通行せざるを得ませんので、その通行だけは認めます。という法律です。
裁判で囲繞地通行権を争って、権利が認められた場合でも最低限の通行を認めるだけなので、他人の土地のもっとも邪魔にならない部分(おおむねは端っこ)を人一人が通れる幅(1m足らず)になります。
>隣地に車の通行(最低でも歩行)を要求するのは難しいでしょうか?
前述の通りで、歩行の幅は主張できますが、車両の通行できる幅が法的に認められることは無いと思われます。
この回答への補足
ご回答ありがとございます。
説明が下手で申し訳ありません。
囲繞地通行権が認められますか?とは、官地が接道として残るのに隣地に要求できるかと言う意味です。
あくまでも官地を通路代わりにしてるだけで道路でも通路でもないと言えないのではないかと言うことです。
囲繞地は歩行の幅の場合でも通行権を主張できますか?
もう一つは、隣地とこちらの土地は40~50年前は元々一筆だったということです。
その時の隣地の地主は責任がないか?と言う意味です。
いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
権利関係の質問文章は非常に分り難い。
それは質問者の願望が込められているからでしょう。その官地が道路ならば袋地ではないのは明らかですが、通行を目的としたものではないので官地と表現されているのでしょう。その一方で建築基準法の接道要件を満たしているとの説明は道路として成立しているとの解釈でしょうか。したがって、回答者として袋地かどうかの判断ができなかったので、No.1では袋地とした場合の通行権について説明をしました。通行権は車の通行権が認められるはずはありません。そのフェンスが越境していなければ撤去要求できません。おそらく、車の通行が迷惑だったのでフェンスを設置したのでしょう。だから、何とかする方法をお願いしても無理と思います。
常識的には通行幅が狭くなったわけではないので、法的には何の変更も起きていないと理解され、昔のままの状態が継続されているだけです。
この回答への補足
つたない説明で分かりにくいところ、再度ご回答を頂きましてありがとうございます。
官地は元々水路であった所を最初の所有者が申請して自費工事で蓋をしました。
それによって接道を認めてもらったようです。
ですから私の敷地を過ぎると奧は水路の体のままです。
フェンスが立てられる理由はマンションの計画があるからです。
今まで実質上道路としてこちらの土地の出入りに使っていた土地をいきなり使えなくしても良いのかと言う疑問がありました。
しかし私有地ですから他人がどうこうできるものではないと言うのもわかります。
なのでもし民法上で官地(水路)は 通路と見なされないとなれば、最初に分筆した隣地の地主に責任を求められないかと思いました。
因みに今の地主は相続した子供で、当時の経緯(分筆したのが亡くなった親)は全く知らなかったようです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
補足説明を読むと良く理解できました。
ご自身も論理の矛盾に気が付いていると思います。建築基準法の接道として官地を認めて置きながら、車が通れないので袋地として解釈して分筆の土地に車の通行権を求める。仮に水路の蓋を破壊すれば、袋地になるのでしょうが、再建築できない土地になってしまいます。その状態ならば分筆の土地に通行権が発生するかもしれません。それはできませんよね。また、分筆の土地との間に塀を作りゆかりを切ったのですから、隣地が応じるとは思えません。すでに回答したように、どうしようもないと思います。やはりそのような因縁のある土地であったのです。ご回答ありがとうございます。
NO.3で仰っていた「権利関係の質問文章は非常に分り難い。それは質問者の願望が込められているからでしょう。」と言う言葉が非常に勉強になりました。
このような問題はどちらにも転ぶ可能性があると。
改めて自分の考えだけで判断せず、また実際に相手と争う場合にはこちらもきちんと弁護士を立てる必要性を感じました。
素人だけでは勝てるものも負けてしまう、もしくは負けそうなものでも勝てる可能性が出てくると思いました。
ご親切に何度もつたない文章の質問に答えていただきありがとうございました。
また、NO.2でご回答してくださった-phantom2-様にもお礼を申し上げたいと思います、ありがとうございました。
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