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兄が今生活保護受給しています。
今回保険相続の可能性が出てきました。
兄が生活保護申請以前に私から借金をし、今だ返済されていません。
それで 教えていただきたいのは
兄に渡す保険金の中から貸した金額を差し引いて渡した場合(仮に本人は納得済みとして)
生活保護のケースワーカーに差し引いた金額を申告すればいいのでしょうか?
それとも 初めに決まった保険金を申告しないといけないのでしょうか?
たとえば保険金は100万円程度 借金は85万円 兄の実際の受取金15万円 。

A 回答 (2件)

#1さんの言うのは、生活保護費から、毎月の借金返済などを言うので、今回とは少々違うと思います。


つまり「兄が生活保護申請以前に私から借金をし、今だ返済されていません。」と言うことで、更に「今回保険相続の可能性が出てきました。」と、兄が相続した保険金ですから、例え「保険金は100万円程度 借金は85万円 兄の実際の受取金15万円」とすれば申告は15万円でいいと思います。
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生活保護は一旦消滅するでしょう。

保険金が収入扱いで、保護受給中は借金の返済はできないので(返済が資産形成と解釈される)、返済をしてもらうならその時を逃したらあり得ません。

100万円を報告して、その後借金返済なり電化製品を買うなり使い方が浪費と思われないように気をつけます。

残高が規定内に落ちたらまた受給できるか福祉課に相談です。
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