ダンガンロンパやシークレットゲーム、ノナリーゲームなどをプレイして思ったのですが、人を殺し合わせるゲームを行うとどんな罪に問われるのでしょうか? 殺人罪でしょうか?
またこういうゲームに無理やり参加させられて人を殺した場合は緊急避難や正当防衛は適用されますか? 被告に悪意があったか、なかったかで決まりますか? 例えば被害者の振りをしたゲームの首謀者、共犯者、計画した犯人の仲間ではないが殺そうとして殺した場合は有罪で、純粋にただの被害者で殺さないと殺される状況に陥って殺した場合は緊急避難や正当防衛で無罪でしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
事例が大雑把すぎるので、犯罪不成立ですら「まずない」と言っているだけで完全否定してません。
否定できないんですよ。事例が大雑把すぎるから。まさかの可能性がないとは言えないんでね。色々想像してみても何か見落としがありそうだしね。
だから当然どんな犯罪が成立するかだって確定できません。であれば強要罪だって可能性は完全には否定できません。
んでね、これは二人以上の殺し合いという設定なわけですよ。
解りやすいように二人にしましょう。
強要罪になるかも知れない事例を考えてみましょう。
強要罪に該当する脅迫を行って殺し合いを強要しました。(A)
ところが二人とも脅迫には屈せず何もしませんでした。
さてこれで終わったらどうなるでしょう?
殺人の実行行為すらないのですから殺人にまつわる罪は成立しません。
じゃあ、無罪ですか?それはおかしいでしょう?
少なくとも「理論的には」強要罪の未遂は成立してもおかしくありません。
他にも監禁罪辺りが成立しそうですけどね。でもこれは完全に別罪。
また、純「理論的には」罪数論の問題として、教唆罪と強要罪は一罪か数罪かは大いに問題です。
「被害者も保護法益も異なる」のですから、観念的競合と考えても「理論的には」悪いわけではありません。
観念的競合は本来数罪なので法「理論上は」教唆罪と強要罪の2罪が成立することになります。
評価上一罪の可能性ももちろんありますけどね。でもその理由は法条競合(特別関係)だからと考えるのは不可能だとは言わないですが、そんなこと言う人はまずいないでしょう。「理論的には」まったく説得力がありません。
「理論的に」強要罪が一般法と言えるのは恐喝罪との関係ぐらいです。それ以外の罪との関係で特別関係なんて見解は「理論として」聞いたことがありません。まして強要罪が教唆罪の一般法だなんて「理論的に」どう説明するんでしょうね?実行行為も保護法益も罪質もまるで違うんですから。と言うか、教唆という全ての構成要件に当てはまり得る修正要素だけを取り上げてそれを構成要件要素とする罪を特別法とし、その一般法が強要罪ってのは「理論的に」相当無理があります。
それとも教唆罪との関係ではないってのかね?だったら、何罪かを明らかにしないで他の罪なんて言ってもそんなの特別関係だなんて言えるわけがありません。まさか他の全ての罪との関係?そんなものあり得ない。
だいたいですね、強要罪は一般法だから他の罪が成立する場合には成立しないなんてのは「理論的には何も言っていないに等しい」のですよ。
「何とか罪」と強要罪は特別法一般法の関係にある。だから「何とか罪」が成立する場合には強要罪は成立しない。と、このように「特別法に当たる罪がなんであるかを明示してその罪の成立を認めて初めて」一般法に当たる罪の成立が「理論的に」否定できるんです。特別法に当たる罪の成否も確定しないそれどころか特別法に当たる罪がなんであるかも示さないで一般法に当たる罪だから成立しないなんて、「理論的には」何も言っていないに等しく、資格試験なら答案がゴミ箱直行(比喩)、論文なら考査で突っ込みまくりですよ。
また、服の上から人を刺殺したときに、殺人罪一罪のみが成立して器物損壊罪は成立しないのですが、「理論的には」これは殺人罪が器物損壊罪の特別法だからではありません。それでも、殺人罪しか成立しないことに「理論上」争いはないわけで、他罪が成立しないことを以て特別法だなんて「理論的には」全く言えません。
なお、この例の場合、包括一罪と考えるのが一般だと思いますが、「理論的には」吸収関係として法条競合と捉える見解もあります。いずれにしても「理論的には」特別関係ではありません。
もっとも、(A)の段階で強要未遂罪が成立すると仮定すると、「理論的には」次の問題があります。
強要罪に該当する脅迫を行って殺し合いを強要しました。
二人とも脅迫は屈しました。(B)
そしてその結果殺し合いをして片方が死にました。
という事例だったとしましょう。
最初の事例で強要未遂罪の成立を認めれば、「理論的には」この事例でも、遅くとも(B)の時点で強要未遂罪が成立しているはずなんです。
ところが、その後の殺人の実行によって成立したはずの強要未遂罪が遡って不成立になる?それは「理論的に」どういうことなんでしょうね?絶対にないとは言いませんけど「理論的には」苦しい。
そうすると、そもそも強要未遂罪の成立自体を否定するという手もあるわけですが、すると最初の事例では何罪が成立するのでしょう?監禁罪?それは殺合いの強要とは別ですから。
さらに、間接正犯などの正犯が成立する場合はどうでしょう?
正犯が成立するなら強要既遂罪の成立は無理でしょう。相手方の自由意思を抑圧して「義務のないことを行わせ」たと言えないからです。しかしこれも「理論的には」少なくとも(B)の段階で未遂は成立する余地があります。
ところで、強制の程度が低くくて、二人が互いに殺し合いを避け得る状況だったとしますよ。
それにもかかわらず片方がもう片方を殺そうと襲い掛かったとしますよ。
そうしたら、その殺そうと襲い掛かった方にはその時点で殺人未遂罪が成立するのですよ。
ところがそこで殺されそうになった方が反撃して、殺そうと襲い掛かった方を返り討ちにしたらどうなります?
殺されそうになって返り討ちにした方に正当防衛が成立する可能性があるんですよ。
いいですか?これは、殺し合いをさせようとした者に対して正当防衛が成立する可能性があるんじゃありませんよ。
殺し合いの相手に対する正当防衛なんです。
つまり事例によっては、強制の程度が弱くったって正当防衛が成立し得るんですよ。
単純に強制の程度だけで犯罪の成否は判断できないんですよ。
とまあ、きちんと「理論的に」考えると色んな可能性が考慮できる、つまりは何とでも言えるから事例が大雑把すぎると言ってるんです。
もちろん上記以外の可能性だって考慮しようと思えばいくらでもできます。そのくらい大雑把なんです(とは言え、さすがにここで例えば騒乱罪の可能性とか強盗罪の可能性とか言い出したら頭がおかしいですが。)。
旧司法試験の論文式試験だって問題文は、現司法試験よりは短いにしても、もっと長いし細かいことが書いてありますよ。
…刑法なんて公務員試験は知らんが資格試験だと司法試験と司法書士試験くらいでしか出ないし、司法書士試験は表面的な知識で足りちゃうから、ほとんどの人が大雑把なのは仕方がないことですけどね。
ま、そんなわけで深く考えれば考えるほど、可能性があり過ぎて何も言えないんです。
で最後は結局、事例による、と。
No.3
- 回答日時:
#2 さんの回答通りですね。
ただ、強要罪はないです。
強要罪というのは一般法的な犯罪ですので、
他の犯罪が成立するときは、問題になりません。
”またこういうゲームに無理やり参加させられて人を殺した場合は
緊急避難や正当防衛は適用されますか?”
↑
無理矢理の程度で決まります。
程度が弱ければただの殺人罪です。
程度が極端に強く、選択の余地が全くない場合であれば
犯罪は成立しません。
その間には、無数の段階があるわけです。
それによって決まります。
”被告に悪意があったか、なかったかで決まりますか? ”
↑
被告というのはゲームをさせた人間、という意味ですか。
悪意というのは故意の意味でしょうか。
無理矢理ゲームをさせておいて、故意が無かった
というのは想像が困難です。
”例えば被害者の振りをしたゲームの首謀者、共犯者、計画した
犯人の仲間ではないが殺そうとして殺した場合は有罪で
純粋にただの被害者で殺さないと殺される状況に陥って殺した場合は
緊急避難や正当防衛で無罪でしょうか?”
↑
前者には、何らかの犯罪が成立することは
問題ありません。
後者は、強制の程度によってその罪責が決まります。
殺さないと殺される、という状況で殺した場合、
相手も同じ状況にあるなら
緊急避難が成立するでしょう。
No.2
- 回答日時:
事例によります。
殺人罪の間接正犯かもしれないし、共謀共同正犯かもしれないし、教唆犯かもしれないし、幇助犯かもしれません。
事例が大雑把すぎて答えは出せません。ただし、幇助は絶対ではありませんがほとんど考えられないです。幇助になるには、もともとある人を殺すつもりのある人間に殺人ゲームの場を提供してその場でそのある人を殺意を以て殺させた、なんていう特殊な場合だけです。
教唆もあり得ます。
間接正犯もあり得ます。
共同正犯もあり得ます。
強要罪の可能性もないとは言いませんがほとんどないでしょう。大概は間接正犯か共同正犯か教唆です。
なお、犯罪不成立となることは(余計な条件を勝手に付け加えない限りは)まずないです。
参加者は、正当防衛になることもあるかもしれませんし、緊急避難になることもあるかもしれませんし、普通に殺人罪になるかもしれません。期待可能性を欠いて責任阻却というのも一応あり得ます。
こちらも大雑把すぎて答えは出せません。
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