先日、国民年金の特別催告状が届きました。
現在21歳6ヶ月なんですが、20歳丁度から8ヶ月分の国民年金の未納分があります。
その未納分の催促の手紙でした。
2年を過ぎれば時効になると聞いて、できればこのまま2ヶ月過ぎるのを待ち、時効になるのならなってほしいと思っています。
が、手紙のほうには
・期日までに納付または免除の申請がないと、法的処分を開始する。
・配偶者や世帯主の財産、給料の差し押さえになることになる。
と記載されています。
国民年金の未納は前までは、国民年金支給年齢になった時に支給金額が未納分減りますよって話で聞いていたのですが違うのでしょうか?
私としては、多少年金の支給額が減ってもいいので、このままスルーしてしまいたいです。
ですが、スルーすると手紙の記載通りに差し押さえになるのか
それとも、2ヶ月過ぎるのを待てば時効になるのか
どちらなんでしょう。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
Q_A_…です。
触れていない点がありましたので補足です。
>国民年金の未納は前までは、国民年金支給年齢になった時に支給金額が未納分減りますよって話で聞いていたのですが違うのでしょうか?
いえ、おっしゃるとおり、以下のような計算で支給額が変わるルールに変更はありません。
・老齢基礎年金(満額)×「(480月-未納月数)÷480月」=支給額
『老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
なお、「老齢【厚生】年金」は、「老齢【基礎】年金を受給できる人に上乗せされる年金」ですから、(受給できるのであれば)「国民年金保険料の未納」は影響しません。
『老齢厚生年金|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
---
ちなみに、「障害年金」や「遺族年金」は、もともと受給要件が異なりますので、「未納月数分減る」ということはありません。
『障害年金|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『年金の受給(遺族年金)|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
No.6
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>スルーすると手紙の記載通りに差し押さえになるのかそれとも、2ヶ月過ぎるのを待てば時効になるのかどちらなんでしょう。
結論から申し上げますと、「ケースバイケース」ということになりますので、残念ながら「○○です。」というはっきりした回答ができません。
---
(詳しい解説)
「2年を過ぎれば時効になる」というのは、おっしゃるとおりで、それ以降は「(国が)徴収する」ことも「(国民が)行き違いで納め過ぎた保険料を還付してもらう」こともできないルールになっています。
とはいえ、「日本年金機構」は、国から保険料の徴収をまかされていますので、「時効まで黙って見過ごす」のは「職務怠慢」になってしまいます。
『日本年金機構について|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/
>>国(厚生労働大臣)から委任・委託を受け、公的年金に係る一連の運営業務(適用・徴収・記録管理・相談・決定・給付など) を担う。
つまり、【保険料を徴収しなければいけない】【未納を放っておくことができない】立場なので、「保険料を未納のままにしている人」には、「滞納処分(財産の差押え)をしないといけなくなるのでなるべく早く払ってください」とか「経済的に苦しい場合は免除や猶予の申請をしてみてください」というように働きかけています。
※ちなみに、【最初の】「督促状」には「時効」を(1回だけ)中断(リセット)させる効果があります。
しかし、「働きかけても反応がない人」のすべてに「滞納処分(財産の差押え)」を実施できるほど「日本年金機構」の人員は豊富ではありません。
※未納者約300万人に対して、正規・准職員合わせても約1万2千人しかいません。
しかも、「国民年金保険料の徴収」だけ行っているわけでもありません。
また、「差押えしようとしたら財産が何もなかった」では、経費と手間の無駄遣いですから、事前に「財産調査」を行って「差押えできる財産があるかどうか」をチェックしてから行動に移しています。
実際の滞納処分に関するデータは、以下の資料で確認できます。
『厚生労働省>国民年金保険料の納付率について(月次)』
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenk …
>>「平成26年3月」の資料から
>>25 年4 月~平成26 年3 月分
>>最終催告状:78,030件
>>督促状:46,274件
>>財産差押:10,476件
---
>>※最終催告状…前年所得等を基に選定した強制徴収の対象者に対し、納付書とともに送付する催告文書。記載した指定期限までに納付を求め、指定期限までに納付されない場合は、滞納処分(財産差押え)を開始することを明記している。
>>※督促状………最終催告状送付後、指定期限までに納付されない者に対し納付を督促する文書(国税通則法)。督促状の指定期限までに納付されない場合は、滞納処分が開始され、延滞金が課せられるほか、滞納者だけでなく連帯納付義務者(滞納者の世帯主や配偶者)の財産差押えが実施される。(国税徴収法)
「前年所得等を基に選定」となっていますが、「具体的な数字」は状況に合わせて変わっていくことになります。
現在の納付率から考えて「これから厳しくなっていく」ことはあってもその逆はないだろうと思います。
---
※上記のような流れを経て「結果的に強制徴収の対象にならなかった保険料」が順次時効にかかることになります。
*****
(その他、参照したサイト・参考サイトなど)
『[PDF]報道関係者 各位「国民年金保険料の強制徴収の取組強化」について(平成26年1月24日)』
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/000001681 …
『所得金額の計算|新潟市』
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/sirab …
---
『第1号被保険者|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
>>…国民年金の保険料は本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれかが納めます。…
『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
---
『国民年金法』
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html
>>(時効)
>>第百二条
>>4 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
---
『Q.年金の受給資格期間を25年から10年に短縮する年金機能強化法が成立したと聞きました。後納保険料の納付申込みを検討していますが、年金の受給資格期間の短縮などについて詳しく知りたいのですが、どうすればいいですか。』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id= …
---
『Q.後納制度による保険料を納付した期間に発生した障害についての取扱いはどうなりますか。|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id= …
『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?|藤澤労務行政事務所』
http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html
---
『保険料を納めることが、経済的に難しいとき|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は日本年金機構に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.4
- 回答日時:
因みに、強制徴収は
納付督励 ⇒ 最終催告 ⇒ 督促状の発行 ⇒ 差押予告 ⇒ 財産差押
の順で行われます。その際「督促状の発行」により、時効がリセットされます。
保険事務所が、2年以内にこまめに「督促状の発行」をしてくると、何十年前の未納分であろうが「時効が来ない」ですから、もし仮に15年分を放置してたら「月額1万5千円くらいなので、15年分、180ヶ月分で270万円になります。270万円差し押さえします」になります。
つ~訳で「場合によっては、永久に時効が来ない」ですから「時効を使う」などと言う甘い考えは通用しません。
あと、年金ってのは「自分の将来の為に払う物」ではなくて「今受給できる権利を持っている高齢者の為に払う物」ですから「自分の支給額が減っても良いから払わない」と言う性質の物ではありません。
だから、制度的に「たとえ貰える資格が無くなっても、払わないといけない」のです。
二度に渡り詳しく回答ありがとうございます。
年金は20歳から支払い義務がありますよね(´Д` )
しってるよーしってるけど、6万の支払いは痛くて。
おもわくば!っていう汚い思いがでてしまいました。
はい、真摯に受け止めます。
No.3
- 回答日時:
時効になるのは「2年過ぎた分だけ」ですよ。
「過去2年以内の分は時効にならない」ですから、スルーし続けると「強制徴収の対象」になります。
1ヶ月経つと、二年を過ぎた1ヶ月分は時効になりますが、今月分が新しく未納になるので「過去2年以内の分は絶対に時効にならない」です。
強制徴収の対象は「世帯主(両親や配偶者)の所得が400万円以上で、13ヶ月以上の滞納」ですから、強制徴収の対象(差し押さえの対象)になると
----
「下記の滞納保険料を徴収するため、あなたの財産の滞納処分(差押、公売)に着手することとなりましたので、予告します。」
※滞納保険料を納付する意思があるときは、この文書を持参の上、下記社会保険事務所の国民年金窓口へ下記期限までに申し出てください。窓口に来ることができない場合は至急ご連絡ください。
----
と書かれたハガキが来ます。
>私としては、多少年金の支給額が減ってもいいので、このままスルーしてしまいたいです。
減るならまだ良いですが、満40才まで一度も払わないで居ると、受給資格を得られなくなるので、貰える年金額は0円になります。
受給資格を失って、貰える額が0円になったとしても「強制徴収の対象者である事には変わりが無い」ので、最後は「取られるだけ取られて、何も貰えない」になります。
>それとも、2ヶ月過ぎるのを待てば時効になるのか
「直近2年分は絶対に時効にならない」ので、試してみると良いです。差し押さえを経験しても「若気の至り」で社会的に許されるのは今の若いうちですから、経験してみると良いでしょう。40歳近くでやられたら社会的に恥ずかしくて表を歩けなくなりますからね。
No.2
- 回答日時:
年金は1ヶ月ごとに払うものですから、時効も1ヶ月ごとです。
また、現在21才6ヶ月ですから、20才0ヶ月の時効が到達するのはあと半年ですね。2ヶ月とは?
今は何かの年金へ入っているのでしょうか?
当時も現在もそれなりに収入がある場合、催告されても払わないのは悪質として差し押さえの対象になります。半年あれば充分ですから、今来ているのでしょう。当時、収入がなかったのなら免除申請して下さい。
もちろん、逃げ回って時効になってしまえば加入期間に入らないだけの事ですが。
この回答への補足
すみません、21歳と10ヶ月でした。
そのつもりで2ヶ月と書きました。
今現在は厚生年金に加入しています。
回答ありがとうございます!
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