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カテゴリー違いでしたらすみません。
イラストの著作権、その後の使用方法について、アドバイスお願いします。

A社がポスターを作ることになり、DTPデザイナー兼オペレーターである私(個人事業者)が、イラスト込みで一から作成しました。
品物自体は納品を終えましたが、そのデザイン料などはまだ請求していません。
先方はイラストを気に入ってくれて、おそらく今後、A社の他の印刷物などに転用する可能性があります。
その印刷物は、引き続き私が制作を担当すると思いますが、他の印刷会社などに発注されることも考えられます。

そこで私が、A社にデザイン料を請求する際

1●「イラストはA社に渡した」と考えて、ポスターデザイン代+イラスト作成代として金額を決定する。次に発注があった時には、イラストはすでにA社の物として考える。他社に発注が行った場合も、私の関与するものではない。

2●「イラストは私が持っている」と考える。他社にイラストが渡った場合は、私に使用料を支払う。←この場合、自分が次にイラストを使った場合料金が発生するのか謎。

どちらのケースが、後々には有効でしょうか。請求額も変わるでしょうか?
著作権登録を……とまでは考えていないのですが、2の場合は必要ですか?
面倒なことを抜きにして、1のケースで行きたいのですが、他に転用された場合を考えると、釈然としないかもしれません(しかも色など変更されたりしたら……)。

今までは、イラスト(カット)込みで全て仕事をしていました。この場合イラストは企業側に移ったと考えて、他に転用されても黙視していました。
ただ今回の、企業のイメージポスターともなると、そうは行かないような気がしています。
正式にイラストレーターと名乗っているわけでもありませんが、これを気に今後は名乗ると思います。
今後の参考のためにも、アドバイスをお願いします。

A 回答 (3件)

同業者(主にイラスト)です。



イラストの著作権の権利関係は、先方と相談し、具体的に書面で契約しておいたほうが懸命です。
実際問題、著作権をA社に譲渡するのであれば書面で譲渡契約を結ばなければなりません。それ以外に、質問者さんの著作物の権利を譲渡する方法はないのです。

1●の場合。
イラストの著作権がA社のものになったことによって、A社は何度でもそのイラストを使い回すことができるようになります。つまりそのイラストの経済的価値は1度しか使用しない場合より上がったことになります。
また著作権を譲渡した場合、ケースにもよりますが著作権の著作者人格権を行使しないことも多くなります。つまり質問者さんがイラストの制作者であることを公にできなくなるわけです。
今後、イラストレーターと名乗るのであれば、今回のイラストを営業活動などでおおっぴらには使えなくなるのはデメリットではありませんか?
使い回すことのA社の利益と質問者さんのデメリットの2つを考慮しながらイラストの料金を決定します(この場合、イラスト制作代ではありません)

2●の場合。
出版などではほぼこちらのケースです。A社が1度目に使用した際に「著作権使用料」ということで請求します。2度目以降は1度目の使用料の70%~20%(ここらへんの数値は人それぞれですし、会社が一方的に決めている場合があります)で「2次使用料」を請求します。著作権は自然発生なので、この場合は特に書面にする必要はありませんが、A社には「著作権は自分のものであるから、再利用の場合は再使用料のご相談させていただききたいのでご連絡下さい。」と伝えておいたほうがいいと思います。(これまでのカットイラストと権利関係を混同されますから)

どちらが得か損かは、質問者さんご自身がA社との(今後を含めての)関係のなかで判断するものであって、他人がどうこういう問題ではないと思います。

>1のケースで行きたいのですが、他に転用された
>場合を考えると、釈然としないかもしれません

こういった疑問のために、著作権譲渡に契約時にはイラストの使用範囲等を明確にします。

>(しかも色など変更されたりしたら……)

これも著作者人格権のひとつ、同一性保持権にかかわる事柄です。
契約で明確にしておいたほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

下の方へのお礼の欄にも書いたのですが「契約」という概念がまだ浸透していません。
私自身にも自覚がないという笑えない面もありますが……。
どうしても「デザイン(イラスト)も全部ひっくるめていくら」といった感じで、デザイン料自体を別個に加味してくれるクライアントも稀です。
今回は「売り切り」という形で納めました。

今回ここで得たアドバイスを踏まえて、今後制作したいと思います。

回答有り難うございました。

お礼日時:2004/06/01 10:18

契約でそのあたり(著作権の所持者)の事項は


きちんと契約事項に盛り込んでいないのですか?
(通常、行っているはずですが。)

していないのであれば、
先方と至急話し合いを持ち、
追加契約なりするべきかと。

その辺りきちんと契約を交わしていないのなら、
十中八九は1のケースにしかならないと。
多分問い合わせても契約内容に無いと
突っ込まれるだけです。

また、2のケースは稀な例であり、
ポスターならそのポスターに作者の名を
入れてもらえるような、確実にイラストレーターとして
確立した方でないと、このケースに持っていくのは難しいかと。

著作の権利元の問題というのは
初めの契約でしっかりと結んでおかないと、
泣きをみるのは貴方自身になりますよ。

知り合いのフリーランスの方の話では、
自身がしっかりとして、確実な契約が出来ないと、
絶対に泣きをみるんだそうです。
(要するに漏れがあるとそこを突かれて
有耶無耶にされるということかと。)


※自身がそのような経験も知識も
持ち合わせていませんので、
あくまで、自分が見聞きした範囲内での個人的意見です。
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この回答へのお礼

今回の受注は「下請け」という形で、企業と私の間に印刷会社が入っています。
こちらの方ではまだまだ「契約書を交わす」ということが習慣化されていません。
恥ずかしながら、私もその辺を意識したことがありませんでした。
「下請け」である受注でも、必要と思えば契約を交わした方がいいのでしょうか。

回答有り難うございました。

お礼日時:2004/06/01 10:06

法律ではなく商習慣ですが、



あなたがよほど著名な方なら別ですが、普通の普通の人ならば売り切りが通常でしょう。
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この回答へのお礼

後学も兼ねて聞いてみた次第でした。

回答有り難うございました。

お礼日時:2004/06/01 10:03

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