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40才の地方公務員です。小学生の娘が今年から矯正治療を始めました。
40万円を前払いしました。
これは、来年の医療控除の対象になるのでしょうか?
サラリーマンなので、一度も自分で確定申告をしたことがないので、控除対象になるなら、どのようにすべきなのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

控除の対象になります。


仮にこの矯正分の医療費だけでも40万円-10万円(控除対象外)=30万円が医療費控除分にあたります。
申告の際に領収書とかかった交通費等を別紙に明記して添付して提出してください。封筒に入れてもらったらOKです。
(医療明細表は国税局のHPからDL可能です)

16年度の源泉徴収票を年末にもらう(送られてくる)と思いますので、確定申告(還付申請)してください。
還付の場合は3月15日までに申請しなくても大丈夫です(年中受け付けていますから7月くらいでも大丈夫です。申請期限は5年間。)

申告書は税務署にもありますが、インターネットからでも(収入金額やかかった医療費を入力するとあとは印字してくれます)可能です。
あとは郵送か持込で…

源泉徴収票および医療費領収書は提出すると原則として返却されません。(源泉徴収票は戻してもらえません)
もし、保険の申請などで必要な場合はコピーをとるか(原本提出)、返却希望の旨を書いて、返信用封筒を同封して送れば返してもらえます。
持込提出の場合はその場で係員から判子をおしてもらって返してもらえます。
源泉徴収票は会社に申請すれば原本があるので再発行可能です。(日常生活では必要ないですが)

参考までに…
税務署経験者でした。(*^_^*)
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国税庁のHPのアドレスをのせるの忘れました(^_^;)


参考にしてください

参考URL:http://www.nta.go.jp/index.htm
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医療費の10万円を超えた部分について医療費控除が認められます。

ですから、今年はあなたのご家族の全ての方の医療費の領収書を集めておきましょう。そしてそれに関する交通費なども、戻してもらうには確定申告が必要ですが、これは来年の1月くらいに手続きをします、そのおりはインターネットでも国税局のHPで申告書類も作れますので、その時勉強すれば良いと思います。
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