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隣の家の人に、「2、3日留守にするので、宅配便を預かっておいてください」と頼みました。

その隣人は、「うちもお宅にこれまで預かってもらったから断れないけど、なくしても責任は負えません」と言われました。
その宅配便を紛失された場合に、損害賠償責任は問えますか?

補足
・事前に責任は負えませんと言っていますが、賠償責任を問えるかお願いします。

・何条によるものか。またそれについての説明少しあるとうれしいです。

・少しでも該当しそうな場合はお願いします。いろんな方面から意見をもらいたいと思っています

よろしくお願いします

A 回答 (1件)

本来断られるのが普通なのに、引き受けてもらっといて、その上損害賠償ですか...。



賠償云々言う前に、頼まない、引き受けないが普通だと思いますが。
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