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■3歳女児 降車直後はねられ死亡 大阪
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140719/k100131 …
■転倒した自転車に衝突、バイクの男性死亡/上尾
http://www.saitama-np.co.jp/news/2014/07/18/02.h …

被害者保護の道路交通法・・・そろそろ見直しては?

こんな被害者が加害責任大の事故って、被疑者が可愛そう。
どちらも安全運転義務違反程度のもので、気を付け様が無い。

児童の飛び出しに、バイクの幅寄せ。

これは行政処分のみにならないの?

A 回答 (5件)

過失は過失 注意していれば防げる事態なだけにこれが変わる事は無いと思います


3歳女児だってじぃちゃんが注意してれば飛び出さず 轢かれずに済んだ…
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この回答へのお礼

被疑者は無理っぽいです。

回答ど~も

お礼日時:2014/07/19 08:14

なるようになるでしょ。



倒れた自転車は突っ込んだバイクのほうに
過失があるんだから。

3歳女児は爺さんが悪い。それだけ。
ただ、そんなのも避ける義務はある。
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この回答へのお礼

肉弾を避けれる天才ドライバーはそんなにいないと思われます。

回答ど~も

お礼日時:2014/07/19 08:16

逮捕というのは、建前は逃亡の恐れありということで逮捕するのですが、自動車事故の場合はちょっと違うんですよ。


もちろん、そのまま帰したらどんな行動に出るかわからないから、逮捕・勾留するんですけど、警察が一番危惧していることは、自殺されちゃうことです。
ですから、48時間勾留して、気持ちを落ち着けさせることを優先しているんですよ。

処罰については、検察を経て裁判所が決めるので、状況によれば不起訴にもなりますし、きちんと公平な裁きがされていますよ。
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この回答へのお礼

そう?

なんか社会的に抹殺されそうですけど。

回答ど~も

お礼日時:2014/07/19 09:07

これでも改善されて来ているんですよ。



昔は、道路に飛び出した歩行者が、
走っている自動車の側面にぶつかった
場合でも業務上過失ということで
処断されていたのです。

あまりにヒドイ、ということで、講学上
「信頼の原則」という法理が提唱され
ました。

(信頼の原則)
「被害者または第三者が適切な行動を行うことを信頼できる場合、
 それによって生じた損害について、
 行為者は一切の責任を取る必要はない、という原則のこと」

三歳児の事故については、被疑者は予測して避ける
べきだった、ということでしょう。
自転車については、自転車が転けるぐらい予想しろ
ということだったと思います。

その予測が可能かどうか、予測すべきだっか、は裁判所で争われることに
なるでしょう。
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この回答へのお礼

飛び出す子供とか、突っ込んでくるバイクとか・・・未来予知でもないと無理な気がします。

回答ど~も

お礼日時:2014/07/19 09:12

>3歳女児 降車直後はねられ死亡


十分予測できる範囲ですよ。

見えないところに何かがあると考えるのが、まともなドライバーです。
そこに注意が及ばないレベルなら、免許を返した方が良い。

速度を落とす、間隔を取るなどオプションはあります。

ほとんどは杞憂で終わりますが、何年かに一回ぐらいは「やっぱり来た」ということはあります。
ちゃんと回避できていますよ。

>転倒した自転車に衝突
これはミニバイク側に問題があります。
ただ、人が死んでいる以上、取り調べる必要があります。
わざと転んで事故を起こさせた可能性はゼロじゃ無いから。
これについては結果を待つしか無いね。
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この回答へのお礼

当事者でないからなんとでも言えるんですね。

回答ど~も

お礼日時:2014/07/19 13:43

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