プロが教えるわが家の防犯対策術!

建物表題登記を個人で行う準備をしています。
建物の敷地面積は将来分筆も視野に入れてる事もあり、地番全体では無く、建屋+駐車スペースに見合った敷地面積を建築確認申請に記載しています。
駐車スペースを若干広くする為に、敷地面積拡大の軽微な変更を提出致しました。

この場合、建物表題登記に添付する書類としてはどうなるのでしょうか?
表題登記に添付するのは確認申請の1面~5面となっているようですが、3面の敷地面積及び建ぺい率が変更になりました。確認申請では建築概要が2面となっていますが、軽微な変更では建築概要が1面と記載されています。

考えられるのは下記3点だと思いますが、正解はありますでしょうか。
1.建築基準法の建ぺい率は、建物表題登記には関係ないので、確認申請の1面~5面を提出
2.3面だけ設計士に修正した書類を作成してもらい、差し替える。
3.確認申請1~5面及び軽微な変更の書類も添付する。
  3が正解の場合は軽微な変更の工事概要は変更があった書類だけ添付となるのでしょうか?
  それとも、軽微な変更の工事概要も全て提出となるのでしょうか?

設計士には他にも確認する事項がありますので、この件の知識を得てから連絡するつもりです。

専門家の方ご教示願います。

A 回答 (3件)

>上記の意味はどういう事でしょうか?


>屋外駐車スペースは延床面積に影響するのでしょうか?
>敷地面積の増加=建ぺい率及び容積率の減少だと思っていました。

建屋部分の敷地と屋外駐車場の敷地と2つ有るのかと思っていまいしたが
そうでは無くて、建屋部分と屋外駐車場が1つの敷地内に共存していて、それとは別に敷地が存在するという事なのでしょうか?
その別の敷地を取り込んだので申請地の敷地面積が増加し、軽微な変更を出されたって事でしょうか?

その取り込んだ先の別の敷地には建物は建っていないのですよね。であれば問題無いと思います。


>確認申請の3面には駐車場面積としての数値は記載されていませんでした。

要するに柱も屋根も無いって事ですね。であれば床面積にも建築面積にも入らないので問題ないと思います。

>設計士に何を確認すれば良いのかご教示下さい。

登記する為には設計に対して検査済書のコピー若しくは施工会社に対して引き渡し書のどちらかが必要です。
他設計に対しての確認事項は有りません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>建屋部分と屋外駐車場が1つの敷地内に共存していて、それとは別に敷地が存在するという事なのでしょうか?
その別の敷地を取り込んだので申請地の敷地面積が増加し、軽微な変更を出されたって事でしょうか?

その取り込んだ先の別の敷地には建物は建っていないのですよね。であれば問題無いと思います。


お書き頂いた通りです。
特に問題ようで安心致しました。
回答頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/29 23:08

簡単に記します。


大きな土地に建物を新築した場合、建物の表示登記での建物図面の配置は、あくまで大きな土地(1筆として)の筆界からの距離を記すれば良く、建築確認上の敷地の形状や面積は関係がありません。
建物の形状や面積が建築確認通知書添付図面と同様であればOKです。

しかし建築確認上は、敷地面積や形状が変更になっているのですから、これの変更の届けは必要です。詳細は建築士に建築確認機関へ確認してもらい、必要な手続きを取ってもらいましょう。
これの影響が出るのは、今後更に同地に建物を新築したり、分筆して売却したりする際です。

今回利用した土地の一部の建築確認上の敷地は、今後の建物を新築する際など、重複して利用することは原則出来ません。残地に建築確認取得の際必ず面倒なことになりますから、今回建築確認上も変更され、済み証も取得されておいてください。
分筆される際も、上記の建築確認上の敷地面積や形状通りか、それを含むそれ以上にすれば問題ありません。(接道条件等は別です)

また役所等での固定資産税の課税で居住用財産としての軽減措置の対象となるのは、分筆していなくとも建築確認上の敷地面積です(上限有り)。来年課税通知が来たら良く内容を見て確認してください。(建築担当課から固定資産税担当課へ確認通知や図面等回されて処理されます)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

軽微な変更として提出した敷地の周囲は外構工事でフェンスを設置しますので、同じ地番の空地に将来建築しても重複するような事は無いと思うのですが。


>建築確認上は、敷地面積や形状が変更になっているのですから、これの変更の届けは必要です。詳細は建築士に建築確認機関へ確認してもらい、必要な手続きを取ってもらいましょう。

軽微な変更届けは上記に該当しないのでしょうか?
そうで無い場合はどこの機関にどのうな書類を提出するのでしょうか?
確認申請及び完了検査は民間会社で行っており、完了検査済証は既に交付されました。


>固定資産税の課税で居住用財産としての軽減措置の対象となるのは、分筆していなくとも建築確認上の敷地面積です(上限有り)。来年課税通知が来たら良く内容を見て確認してください。(建築担当課から固定資産税担当課へ確認通知や図面等回されて処理されます)

市役所の固定資産税担当者は、法務局から回覧された書類を元にしているという事なのでしょうか?
確認申請の3面の敷地面積と市役所が実測する敷地面積とに差異があった場合は市役所から指摘を受けるのでしょうか?

お礼日時:2014/07/29 08:49

1で良いと思います。



確認申請での境界位置と登記での境界位置は同じ必要は有りません。
確認申請上の位置で将来土地を登記上分筆するにしても同じ方が土地所有者なら問題無いでしょう。

>駐車スペースを若干広くする為に、敷地面積拡大の軽微な変更を提出致しました。

という事は逆に建屋側から考えれば敷地が狭くなったという事ですよね。
敷地面積の増加は軽微な変更で良いですが減少は計画変更に当たります。
その辺の所は大丈夫ですか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

確認申請の1面~5面のみ提出で良い訳ですね。
今回は床面積の増減はありませんが、床面積が変更になった場合は、計画変更届の提出となるのでしょうね。


>駐車スペースを若干広くする為に、敷地面積拡大の軽微な変更を提出致しました。

という事は逆に建屋側から考えれば敷地が狭くなったという事ですよね。
敷地面積の増加は軽微な変更で良いですが減少は計画変更に当たります。
その辺の所は大丈夫ですか?

上記の意味はどういう事でしょうか?
屋外駐車スペースは延床面積に影響するのでしょうか?
敷地面積の増加=建ぺい率及び容積率の減少だと思っていました。

確認申請の3面には駐車場面積としての数値は記載されていませんでした。

設計士に何を確認すれば良いのかご教示下さい。

お礼日時:2014/07/29 08:49

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!