
法人が銀行から受け取る、受取利息からは所得税 15%、地方税(利子割) 5%が源泉されています。
所得税とは所得に対して課せられる税金ですが、法人の場合には法人税が所得に対して課せられます。
所得税額控除を行えば納付すべき法人税額から所得税額を控除できるので2重課税にならないと思います。
しかし、所得税は法人税法上は損金に算入するのが原則だと思います。損金に算入した場合には法人は一つの所得に対し、所得税も法人税も支払うこととなります。これは2重課税になるのではないでしょうか?
また、住民税も法人の所得に対してかかる税金です。これも2重課税になるのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
所得税は法人税と2重課税になるので、所得税額控除が認められている。
損金に算入する方法を採れば確かに2重課税となってしまう。
住民税は損金に算入する方法はない。別表4で損金不算入の加算とし、必ず住民税の申告書で源泉分を控除する。
ちなみに、事業税は課税標準は住民税と同じ所得だが、事業税は事業活動に課しているだけで、所得に課しているわけではないから、住民税と事業税は2重課税にはならない。
2重課税とはどのようなものか?
2重課税とは同じ課税主体が同じ所得に対して課税する場合である。
法人税と住民税は同じ所得に対して課税しているが、課税主体が異なるので2重課税ではない。
利息の源泉所得税と法人税は同じ課税主体が同じ所得、課税標準に税を課しているので2重課税になる。
これは今の源泉徴収制度(法人が受取る利息からも所得税が徴収されるシステム)では仕方がない。なので所得税額控除で対応して2重課税を防いでるということ。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
海外出張の際の勘定科目について
-
現役世代です。所得税と住民税...
-
注文請書について教えてください。
-
消費税個別対応~振込手数料の...
-
港湾施設使用料(県から請求)...
-
社員に大型免許を取らせたいが...
-
チャリティーチケット購入での...
-
自動車の登録諸費用の課税区分
-
材料の注文請書に貼る収入印紙
-
健康診断の健康保険組合からの...
-
チケット売上は非課税?
-
海外のサイトから書籍を購入し...
-
固定資産税の固定資産価格等決...
-
空港利用税とは
-
借上げ社宅のCATV料金の消費税...
-
返戻自賠責保険料の課否判定
-
不良品選別作業費用消費税区分...
-
役員の退任に際して
-
特定求職者雇用助成金 課税非課税
-
未成工事支出金と消費税について。
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
海外出張の際の勘定科目について
-
注文請書について教えてください。
-
港湾施設使用料(県から請求)...
-
現役世代です。所得税と住民税...
-
消費税個別対応~振込手数料の...
-
免税店の消費税について
-
健康診断の健康保険組合からの...
-
役員の退任に際して
-
社員に大型免許を取らせたいが...
-
物品の購入請書に収入印紙は必...
-
材料の注文請書に貼る収入印紙
-
チャレンジ100の参加料の課税区...
-
自動車の登録諸費用の課税区分
-
印紙の要否について
-
公共施設使用料の消費税
-
不良品選別作業費用消費税区分...
-
破産者からの代金の支払の仕訳
-
【消費税】忘年会の会費
-
返戻自賠責保険料の課否判定
-
チケット売上は非課税?
おすすめ情報