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法人が銀行から受け取る、受取利息からは所得税 15%、地方税(利子割) 5%が源泉されています。

所得税とは所得に対して課せられる税金ですが、法人の場合には法人税が所得に対して課せられます。

所得税額控除を行えば納付すべき法人税額から所得税額を控除できるので2重課税にならないと思います。

しかし、所得税は法人税法上は損金に算入するのが原則だと思います。損金に算入した場合には法人は一つの所得に対し、所得税も法人税も支払うこととなります。これは2重課税になるのではないでしょうか?

また、住民税も法人の所得に対してかかる税金です。これも2重課税になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

所得税は法人税と2重課税になるので、所得税額控除が認められている。


損金に算入する方法を採れば確かに2重課税となってしまう。

住民税は損金に算入する方法はない。別表4で損金不算入の加算とし、必ず住民税の申告書で源泉分を控除する。

ちなみに、事業税は課税標準は住民税と同じ所得だが、事業税は事業活動に課しているだけで、所得に課しているわけではないから、住民税と事業税は2重課税にはならない。



2重課税とはどのようなものか?
2重課税とは同じ課税主体が同じ所得に対して課税する場合である。
法人税と住民税は同じ所得に対して課税しているが、課税主体が異なるので2重課税ではない。
利息の源泉所得税と法人税は同じ課税主体が同じ所得、課税標準に税を課しているので2重課税になる。
これは今の源泉徴収制度(法人が受取る利息からも所得税が徴収されるシステム)では仕方がない。なので所得税額控除で対応して2重課税を防いでるということ。
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