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16歳以上の20歳未満の者が、凶悪犯罪を行った場合、少年法は適用されない。という法律を作るのはどうですか?
酒鬼薔薇生徒の事件からすれば、もっと下でもいいかもしれませんが。

佐世保の女子高生による女子高生殺害事件が起きたことで、母の日に、母親を殺し、首を持って、出頭した高校生の事件を思い出しました。高校生ともなれば、能力的には大人。少なくとも、殺意を持って成人を殺せるだけの能力がある?

とにかく、少年法は、改正すべきと思います。

そこで質問です。そういう考えは幼稚ですか?

A 回答 (2件)

すでに少年法は改正され14歳から検察送致が出来るようになっています。



つまり、犯罪内容によっては14歳から大人と同様に裁かれる、ということです。
質問者様の望む法改正はすでに成されている、と言っていいでしょう。

ただ、どれだけ厳罰化しても、そもそも精神が未熟で判断力のない未成年の犯罪が、抑止されることはないですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/07/29 17:39

ネット情報社会で情報の制限は、中共でしか実現は無理



西君的な猟奇的殺人者が未成年であっても
名前や写真・家族構成は速攻ネットに出回る、
また今回の事件との関連性の有無・可能性は
定かではないが、本人らしき者がツイ-トして
いるではないか!
そろそろマスコミも政府もこの状況を認め、
未成年者であっても凶悪犯罪の場合は、実名
報道しろやい!
しかし父ちゃんの写真も出ているのには唖然とした・・・

酒鬼薔薇が現在、性を変更して社会復帰している
事にすご~く怖さを感じる!
更に隠しまくっているから海外に出ているとか?
何かのサークルや!ボランティア活動をしているとか
何とか?嘘か?誠か?噂が噂を呼び、同年代の
出身地が同じような地域で性は違っても下の名前が
同じなら、別人で有っても何らかの不利益を被る
人が居るかも知れない!
よってこんなキチ外は、未成年で死刑に成らなくても
生涯、牢獄病院での居住をさせるべき!!
少年法うんぬんよりキチ外犯罪の改正・変更を切に願う。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/07/30 07:06

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