No.1ベストアンサー
- 回答日時:
登記簿を調べて宅地の部分が、宅地に登録されていれば、売買は簡単ですが、農地のままだと難しいですよ。
両親は、農業従事者になりますから、農地でも住宅は建てることができますが、そのままだと売買できないこともあります。
貴方は、相続ですから農業従事者の権利も相続できますから、農地の場合は貴方が宅地変更を農業委員会に申して立てれば、宅地の変更は簡単ですし、その後の売買は可能です。
相続の土地の売買は税金は高いと思いますよ、購入金額が0ですし短期間しか持っていなかったので、税金は普通とは違うはずです。
農業委員会や税務署をよく調べることを薦めます。
No.3
- 回答日時:
市街化調整区域の場合、土地開発だけでなく、既存建物の用途変更にも規制があります。
農家住宅として建築された住宅を、非農家が購入して居住することも用途変更に該当しますので、建物用途変更の許可を受けることが必要になります。(許可を受けないまま居住すると都市計画法違反となり、増改築等ができません。)
用途変更許可が受けられる条件は、自治体によって違いますので、市町村の都市計画法担当課に相談してみてください。
例えば
宇都宮市「建築物の用途変更」
http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/sumai/kenc …
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