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親が亡くなり、市街化調整区域に農地が2000坪、宅地が200坪を相続することになりました。
知り合いから、どうしても宅地部分だけを売ってほしいと言われています。
宅地部分は約200坪あり、80坪ほどの家が建っています。
改築しましたので、住めなくは無いのですが。

売っても大丈夫なのでしょうか?どうしても欲しいとの事なのですが。

知り合いは農業関係者ではありません。

A 回答 (3件)

登記簿を調べて宅地の部分が、宅地に登録されていれば、売買は簡単ですが、農地のままだと難しいですよ。



両親は、農業従事者になりますから、農地でも住宅は建てることができますが、そのままだと売買できないこともあります。

貴方は、相続ですから農業従事者の権利も相続できますから、農地の場合は貴方が宅地変更を農業委員会に申して立てれば、宅地の変更は簡単ですし、その後の売買は可能です。


相続の土地の売買は税金は高いと思いますよ、購入金額が0ですし短期間しか持っていなかったので、税金は普通とは違うはずです。

農業委員会や税務署をよく調べることを薦めます。
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市街化調整区域の場合、土地開発だけでなく、既存建物の用途変更にも規制があります。



農家住宅として建築された住宅を、非農家が購入して居住することも用途変更に該当しますので、建物用途変更の許可を受けることが必要になります。(許可を受けないまま居住すると都市計画法違反となり、増改築等ができません。)

用途変更許可が受けられる条件は、自治体によって違いますので、市町村の都市計画法担当課に相談してみてください。

例えば
宇都宮市「建築物の用途変更」
http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/sumai/kenc …
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農地は、一般の人には売買出来ないと思います農家に販売可能農転可能場所なら親族名義で農転してから販売近くの不動産会社に相談を。

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