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農地法施行規則第5条(農地転用の制限の例外)の次の解釈を教えてください。
第5条
 (1)耕作の事業を行う者がその農地をその者の耕作の事業に供する他の農地の保全若しくは利用の増進のため又はその農地(2アール未満に限る)を・・・・・
とありますが、その農地(2アール未満)とは何を指すのでしょうか。
例えば5アールの農地を分筆せず、農業倉庫を建ててブロックなどで区画すれば制限の例外が適用されるのでしょうか。
 また、農業倉庫として建てたあと乗用車の車庫などに転用した場合の罰則はないのでしょうか。
この5条を悪用して、当初から乗用車の車庫を目的で農業倉庫を建てるのを取り締まる方法はないのでしょうか。
農業委員会に聴いてもスッキリした回答が得られませんでしたのでお教えください。

 

A 回答 (3件)

当初から、2a農地転用は農業委員会で通せます。


条件があり。
住宅・土地造成が駄目なだけです。

乗用車(農業に使う記載すれば)の車庫は可能です。
例:農協に出向く時にメルセデスを乗って行けば業務車両です。

知らないと損なのは
=用途で建物場合、課税が高くなります。
問題なのは、その後に、隣の同意書を無視して
農地転用された土地の一般の方への売却が問題なんです。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2009/10/23 22:02

「例えば5アールの農地を分筆せず、農業倉庫を建ててブロックなどで区画すれば制限の例外が適用されるのでしょうか」


→そうだと思います。転用面積が2アール未満であれば。

「この5条を悪用して、当初から乗用車の車庫を目的で農業倉庫を建てるのを取り締まる方法はないのでしょうか」
→おっしゃるとおり法律の抜け穴かもしれませんね。一応このような場合でも、農地を車庫にするものとして、4条の規制の及ぶところと考えられるかもしれませんが・・・
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この回答へのお礼

ご回答いただき感謝申し上げます

お礼日時:2009/10/23 22:07

規則5条違反は、もとの条文の法4条1項違反になります。


法4条1項違反は、法92条で処罰されます。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます

お礼日時:2009/10/23 21:59

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