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起業前に自家用車を買いました。本当は、会社設立した後リース購入にすれば経費で落とせるので・・と思っていたのですが、ディーラーからもリース契約は決算書等も必要で設立したばかりでは厳しいと聞き、結局個人ローンで買ってしまいました。しかし、仕事で半分は使用で、ローンもキツクどうやって経費で落とすのか???であります。個人ローンなども必要経費で落とせるのか?或いは原価償却品として会社の資産に計上も出来るのか??とにかく素人でサッパリ解りません。どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

自営業者が開業前より使用していた個人所有の建物や車両の経費についても、事業と生活とで使用している場合は、合理的な基準で事業と生活に按分しいて、事業部分は経費として処理できます。



車両については、購入当初から減価償却をして、その年の減価償却費のうちの事業部分を経費に出来ます。

ガソリン代・税金・保険料・ローンの利息などは、事業部分が支払ったときに経費として処理できます。

合理的に基準とは、面積比や使用時間、走行キロなどですが、車両の場合は走行キロが最適です。
数か月間の走行記録を取り、その平均で事業と生活部分の比率を計算して、以降はその比率で按分します。

処理方法としては、ガソリン代・税金・保険料を支払ったときに事業の方から支払います。
決算の時に、事業以外の部を集計して、次の仕訳をします。

事業主貸 ***** / 該当する経費科目 ****

ローンの利息は、事業以外の預金から引き落とされるのであれば、事業部分について、次のような仕訳になります。
支払利息  **** /事業主借  *****

車両の減価償却費も、決算の時に事業部分について次のような仕訳になります。
減価償却費  **** / 事業主借  *****

事業の経費と減価償却については、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm
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私も自家用車を、法人に売りました。

ただ自家用でも使っていますが、そんなに頻度も少なく税務署もわからないと思いますので個人からは賃料はいただいていません。
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JJJ777さんの場合は、ちょっと厳しすぎる気がします


たとえ名義が個人でも落とせる場合はありますし、ss-ssさんのように、譲渡してしまえば問題ありません
譲渡契約書を簡単に作り、こう書きます。

譲渡契約書
別紙自動車検査証に記載された車両を、○○円で譲渡する。
この対価は、別紙消費貸借契約書に記載された金額を買い主が負担する事をもって充当する
(日付)
(売り主)
(買い主)

まぁ形式は色々ですが、これでも十分です
印紙を忘れないように
車両の名義なんて気にしません
個人ローンもです
実質課税が原則なんですから、法人が車を使用し、ローンを負担すれば、それは法人の取引です
因縁付ける調査官もいますが、ちゃんと説明すれば大丈夫です
仕訳は
車両運搬具 **  借入金 **
車両は減価償却します
借り入れが個人の通帳から落ちれば
借入金  **  個人借入金 **
支払利息 **
この仕訳になります

次にこの車を個人でも使う訳ですから、個人から賃料を徴収しますが、これは役員報酬と相殺します

賃貸借契約書
別紙自動車検査証に記載された車両を、月額○○円で賃貸借する。
この対価は、借り主が売り主に対して支払う役員報酬と相殺する事で決済する
(日付)
(売り主)
(買い主)

仕訳は
役員報酬 **  預金  **
         預り金 **
         雑収入 **

固く考えると反則のようですが、通ります

売却代金で注意したいのは、譲渡益がでないようにする事です
ただし、nonpikoさんの所得が、その年給与以外何もない場合、20万円までは申告不要ですので、ちょっとくらい高めに売っても税務署は認めます

賃料は適当
半分仕事という事なら、乗用車の取得価額を50で割って1ヶ月分にしてみては?
耐用年数は6年ですので72ヶ月なんですが、燃料費、税金保険、修理や利息等を法人が負担しますので、50で割ってみました

さて
・・・・
批判を受けそうだなぁ
(大滝汗)
こんなん、調査さえ通れば、納税者の有利になる事は何でもやる、というのが私の持論なんですが
二日酔いには注意しましょう
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私の場合は、次のように処理していました。


これで、税務署も通っています。

1.会社が、nonpikoさんから借りた形式を取る。
 この場合、賃借料になります。

2.会社が、nonpikoさんから買い取る。
 当然、この場合は、資産になります。

形式上の取引きですが、相場とかけ離れていなければ、問題になりません。

但し、この場合、nonpikoさんの方は、会社給与以外に個人収入がありますので、確定申告が必要になります。
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nonpikoさん、会社設立おめでとうございます。



>個人ローンなども必要経費で落とせるのか?
使途がはっきりしているとは言っても個人ローンを経費で落とすのは否認される可能性が高いと思います。

>原価償却品として会社の資産に計上も出来るのか??
法人の所有物ではないので減価償却資産として計上するのはやや困難かと思われます。

文面では、
>仕事で半分は使用
との事ですので、毎月のローンの半額を車輌費又は車輌関連費の経費勘定で計上して下さい、そしてここからが大事なのですが、仕事で半分は使っているという証拠書類を日々作成して下さい、例えば車輌使用の日報(ノートでも構いません)等、タクシーの運転手さんが付けているようなものです。
複雑な事は記載する必要はありません。
1、使用年月日
2、使用者名
3、行き先(会社名・得意先名等)
4、距離
程度で十分だと思います、只、毎日必ず付けるように心がけて下さい。
そして経費に計上している根拠を求められれば、堂々とこの書類を提出して下さい。証拠となる原始書類がきっちりと揃っていれば認めてくれる筈です。
会社経営はたいへんですが、折角起業されたのですから頑張って下さいね!!!
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