これ何て呼びますか Part2

霊能商法の線引きについてお聞きします。
どこからどこまでが商法、なのでしょうか?

占いをやって騙された、と思う人はあまり居ないと思います。

テレビなどに出てくる霊能者(当然、局からギャラが発生)
イタコや沖縄の霊能者など(個人、お客様からの報酬)

つまり、お客が訴えたらその時点で商法、詐欺まがいの行為、ということなのでしょうか?
しかし、今もまさに日本全国津々浦々、堂々と商売してるのは合法ということなのでしょうか?

そのへんの線引きを教えてくだされば助かります。

A 回答 (3件)

”どこからどこまでが商法、なのでしょうか?”


    ↑
違法な霊感商法なのか、ということですよね。


”線引きを教えてくだされば助かります”
    ↑
明確な線引きは困難です。

法的には、違法性の有無、という問題に
なりますが、これは、違法の態様、程度を
総合して決めることになります。

・態様
 方法が強引であったか、社会通念に照らして
 常軌を逸していないか、目的はどうであったか
 布教だったのか、金儲けだったのか、等々から
 判断します。

・程度
 被害を受けた者の性質(子供か大人かなど)、数
 被害金額などから判断します。


占いは、まあ遊びの一種と考えている人が多いだろうし
被害金額も多くないのが通常です。
しかし、大々的にやって、金額も常識を越えて多い
となれば違法な霊感商法になる場合も出て来ます。

TVの霊能者も占いと似ています。
遊び半分だし、局が払うから大衆に直接的な
被害はありません。

イタコや沖縄の霊能者でも、被害者の数や金額が
多くなれば違法な霊感商法になる可能性があります。
要は、社会的常識に照らして認知されているかという
ことになります。


”お客が訴えたらその時点で商法、詐欺まがいの行為、
 ということなのでしょうか?”
     ↑
訴える訴えないに限らず、上述のような基準で判断
されます。


”今もまさに日本全国津々浦々、堂々と商売してるのは合法ということなのでしょうか?”
      ↑
合法も違法もあると思います。
何しろ宗教に絡みますので、警察も遠慮します。
うかつに手を出したら、憲法で定めた信教の自由の侵害に
なります。
それに、宗教関係者は権力者である場合も多いです。
違法であっても、見て見ぬ振り、訴え出る被害者が多くなったら
それから腰を上げようか、という場合も多いはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました。
被害者だという意識の表れとその人数、金銭的被害の規模によっても異なってくるのでしょうね。
他のみなさまもありがとうさまでした。

お礼日時:2014/08/13 09:28

霊能商法という言葉、ないですよ。

中には霊という言葉を使うだけで金を取れば霊能商法というものが居るかもしれませんが、詐欺だとか何とか言っている者は「霊感商法」です。

明確な区切りなどはありません。
一応の定義は霊や先祖の霊などを持ち出し、相手に不安感を植え付け、その解決のために多額の寄付や品物を売りつけるというもの。

そもそも法律では霊や神を認めていないし、真実かどうかは証明のし様がないから客が騙されたと言えば詐欺になりますね。
つまりマトモに一生賢明信じて仕事をしていても「まがい」と言われれば弁解の余地もないわけです。何しろ判断基準が一方的なわけですから。

イタコやノロなどは事前に祈祷料や口寄せの費用として徴収することはあっても、内容が不安を及ぼしたからと言って何かを売りつける事はありません。またそこで祈りなさいと言っても幾ら出せといわなければ詐欺まがいにはならないでしょ。祈るのは無料だし、お賽銭など出すとしてもそれを決めるのは本人ですから。
テレビの霊能者でもギャラは単に出演料や祈祷料で、誰かを不安にしてから請求しなければ費用と不安がらせることへの因果関係は成立しません。

犯罪として、脅しと要求の関係が直接なければ訴えても、また勝ったとしても長引くだけでしょうね。

でも先ほど書いたように明確な線引きなど、もともと霊も神仏も信じない法律家が定められるはずもなく、信じない者の一方的な線引きですから、弁護士が訴え無責任な判事が認めれば犯罪になるわけです。
日本の弁護士もアメリカのように、訴訟を乱発して金を取ればイイという霊感商法の裏返しをしたい輩がドンドン出ていますから、そんな民度の低い国になれば将来は宗教=詐欺となるかもしれません。
一方で同じように不安を煽って詐欺まがいの商売をしている健康食品は全く手付かずですね。
宗教法人の中にはサッサとこっちに鞍替えしている所も出てきていますよ。表向き別会社なので誰にもわからないだけですけどね。
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>どこからどこまでが商法、なのでしょうか?


商売にしてたら、全部いわゆる「商法」ですよ。
そういう意味では、「霊能商法」がすべて如何わしいとは言えません。

>お客が訴えたらその時点で商法、詐欺まがいの行為、ということなのでしょうか?
詐欺というものは民法で定義されています。
それと実際の事例を合わせて、詐欺であるかが判断されることになります。

訴えられなければ有罪にもならないという意味では、「訴えられたら」というのは一理ですが、
定義があるので、正しくはそれに抵触するかどうかでしょう。
訴えるのは自由ですけどね。

ざっくり言って、詐欺とは、他人を騙して金品を奪ったり損害を与えたりすること。
自分は信じてないのに「この壺を買えば、あなたに幸運が訪れる」と高値で売りつけたら、詐欺です。
まあ、騙すつもりがあったかという心の中を証明するのは難しいのですけど。

>堂々と商売してるのは合法ということなのでしょうか?
違法ではない、合法である、清廉潔白であるというのは別物です。
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この回答へのお礼

初めから騙すつもりがあったのか、確かにここが焦点になってくると自分も思います。
なるほど、参考になりました。丁寧な回答いただきありがとうさまでした!

お礼日時:2014/08/09 08:42

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