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詐欺が契約不履行か民事か刑事か


例えば、風俗(ソープランド)を予約して当日お店に行ったところ財布に金が足りないことに気づいて、結果支払いを拒否、キャンセル料を払わなかった場合、又は一部払った場合。や飲食店に入った後、メニューを頼み食事を口にする前に、財布に金が足りないことに気づいた場合はそのメニューの料金を払わなければいけないのでしょうか?また詐欺ですか?契約不履行による損害賠償ですか?どちらも?
またドタキャンについては詐欺または契約不履行による罰金の民事の刑事どちらの問題の内容になるのでしょうか?それぞれ詳しく教えていただけると助かります。

質問者からの補足コメント

  • ちなみに風俗(ソープランド)ではサービスは受けてないものとします。

      補足日時:2022/03/19 16:35

A 回答 (2件)

風俗(ソープランド)を予約して当日お店に行ったところ


財布に金が足りないことに気づいて、結果支払いを拒否、
キャンセル料を払わなかった場合、又は一部払った場合。
 ↑
金が足りないことに何時気が付いたか
によります。
サービスを受ける前に気が付いたけど
黙ってサービスを受けた、というのであれば
刑事、民事ともに詐欺になります。

しかし、サービスの内容が公序良俗に違反
するような場合は、詐欺になるという判例と
ならない、という判例があり、分かれています。



飲食店に入った後、メニューを頼み食事を口にする前に、
財布に金が足りないことに気づいた場合は
そのメニューの料金を払わなければいけないのでしょうか?
また詐欺ですか?契約不履行による損害賠償ですか?
  ↑
そうです。
払わなければ、民事の債務不履行になります。
しかし、詐欺にはなりませんから
犯罪にはなりません。



またドタキャンについては詐欺または契約不履行による
罰金の民事の刑事どちらの問題の内容になるのでしょうか?
 ↑
ドタキャンは単なる民事の債務不履行です。
犯罪にはなりません。
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この回答へのお礼

ソープランドの場合はサービスは受けてない段階のものとします。先払いです。その場合に支払いを拒否、キャンセル料を払わなかった場合、又は一部払った場合はどうなるのでしょう。

お礼日時:2022/03/19 16:41

詐欺罪が成立するには騙す意図が必要です。


従って、誤って代金が不足する場合は成立せず、民事の損害賠償責任のみ残ります。
キャンセル料も、あくまで民事契約上の問題なので、刑事責任はありません。
もちろん、裏稼業の法律はしらんよ。
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