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こんにちは。
以下のようなケースはどうなるのか疑問を持ったので教えて下さい!

作家Aさんは日本ではそれなりに有名で本もよく売れています。そのAさんが一念発起してアメリカの大学で勉強しよう!と思いました。ステューデントビザを取得したのでアメリカでは全く労働が出来ません。よって作家活動もしばらくお休みです・・・。ところが!よく考えて見るとAさんの作品は日本全国いろいろなところで売られていてコンスタントに売れ続けているではないですか。Aさんは困りました。税金はどこに払えばいいんだろう?日本?アメリカ?そもそもステューデントビザでは働けないんだから収入があることがおかしいじゃないか・・・。「労働」という事になったら違法じゃないか。どうすればいいんだろう・・・。

こういったケースではどうなるのでしょうか?
実はこの疑問は以前質問No.832918で「ステューデントビザで海外滞在中に日本の会社からの依頼でメールで翻訳などの仕事をしたら違法なのか?」という質問をした時の皆様からのアドバイスその他から疑問に思ったものです。今回は特に私の今の状況と直接関係あるわけじゃないので、お暇な時でよいので教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

国内源泉所得は国内で申告します


その本がアメリカで売れて、アメリカで所得があったら、アメリカで売れた分だけを、アメリカで申告します
出版により得た所得は、労働の対価ではありません
ビザに影響する事はありません
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この回答へのお礼

「出版によって得た所得は労働の対価ではない。」知りませんでした。するとこのケースでは外国で執筆して滞在中に出版、という場合も違法ではないのですか?すみません、また質問になってしまいました・・・。どうも回答ありがとうございました!

お礼日時:2004/05/28 16:34

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